No. 1022/1090 Index Prev Next
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From: H-OGURA 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条罰則関係 
Date: Wed, 04 Oct 2000 01:50:00 +0900
Organization: KDD Communications Inc.
Lines: 45
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Hideaki Iwata wrote:>  PS

>  >  審議会の委員自身、「なぜこのような答申が生まれたのかわからない」と非公式
>  >  な場で述べること自体、少なからずありますね。
> 
>  しかし、公式な形では「報告書」しかありませんね。
>  仮に「わからない」としても、報告書として答申された時点で、ある
>  意味が生じることは紛れもない現実です。
> 
>  # 報告書が委員会で採決されずに答申されたとしたら、それは別の
>  # 意味で問題だけど。そういった事実があるんですか?
> 
>  審議会の場には政治が持ち込まれることは当然です。
>  仮に、委員がその様なことをおっしゃったとして、その意味するとこ
>  ろは、同委員が政治的に敗北した、ということだけです。
>  一人の独裁者ではなく、合議制によって委員会を運営する以上、そう
>  いった対立は常に発生し、政治的な駆け引きが行なわれるのは、人間
>  の性です。

審議会では、別に多数決をとっていない場合が少なくないことに注意す
べきでしょうね。

「事務局」が、委員に了解を取らずに、「まとめ」を作成してしまうこ
とはしばしばあることです。繰り返し述べていますが、審議会の答申が、何らかの法
的拘束力を

>  持つことはありません。もちろん、議事録も法的拘束力を持ちません。
>  しかし同時に、国家行政組織法に基づく多くの審議会が、わが国の
>  行政(政治)運営に大きな影響を与え続けていることもまた、現実で
>  す。
> 
>  その現実から目を背けることは、妥当ではありません。

 立法の際の一資料になるだけの話です。解釈における一資料にもなり
ますが、その程度です。

(それは、例えば、民法の特定の条文の解釈論を展開するにあたっては、
起草担当者である梅博士や、富井博士の著述を参考にしたり、民法法典
調査会議事録での議論などを参考にはしますが、そこに展開されている
見解だからといってそれが「通説」だと解釈する人はまずいないことと
同様です。)


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