No. 1023/1090 Index Prev Next
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From: yamane@ic.src.ricoh.co.jp
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 ( 罰則関係 )
Date: 04 Oct 2000 02:32:24 GMT
Organization: Software Research Center, Ricoh Co. Ltd.
Lines: 41
Message-ID: < YAMANE.00Oct4113224@white.ic.src.ricoh.co.jp> 
References: < YAMANE.00Oct3204058@white.ic.src.ricoh.co.jp> 
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In-reply-to: Hideaki Iwata's message of 03 Oct 2000 21:58:48 +0900
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どうもコメントありがとうございます。

In article < m3d7hiytbr.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
Hideaki Iwata  writes:
> 
>  yamane@ic.src.ricoh.co.jp writes:
>  >  「2)」の例として「第三者へ貸与したりする」とあるのが「30条によって適法
>  >  に複製された複製物でも目的外使用は著作権者の許諾を得なければすべて違法」
>  >  という解釈を生んでいるのでしょうが、ここを「個人使用のために録音したテー
>  >  プを事後に事業のために使用したり、個人使用のために録音したテープを事後
>  >  に事業のために第三者に貸与したりする」と読むと、これはたしかに著作権者
>  >  の許諾を得ないと49条(?)によって違法行為になりますよね。
> 
>  そもそも、49条は「業であるか否か?」を要件とはしていません。
>  あくまでも「公衆への提示」がその要件であって、「公衆への提示」
>  は「業」とは全く関係のない概念です。

どうもありがとうございました。「事業のために」はあってもなくても関係な
いですね。「頒布(公衆への譲渡または貸与)」あるいは「公衆への提示」を行っ
たかどうかが問題なのですね。

>  「第三者」の解釈論なら判るけど、

そうでした。こちらを問題にすべきでした。つまり、

「第三者」を「公衆」と読むと、報告書の他の部分

>  ・「II 著作権法制と国際的検討の動向 1.現行法」の最後の
>    「なお、本条の規定によって…」の段落
>  ・「IV その他の録音・録画に関する著作権問題 2)」 の
>    「また、教育映画などのように…」の段落

との整合が取れるし、ABC さんや小倉さんらがおっしゃっていることと矛盾し
ないように思えます…と主張すべきでだったのですね。

# これも「無茶(を通り越している)」なのかな?

どうもありがとうございした。
--
山根  淳@(株)リコー ソフトウェア研究所
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