No. 1026/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条罰則関係 
Date: 04 Oct 2000 15:11:36 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 78
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ひで@和大、です。
単なる質問です。

H-OGURA  writes:
>  審議会では、別に多数決をとっていない場合が少なくないことに注意す
>  べきでしょうね。

注意したとします。
また、仮に「多数決をとっていない報告書が答申された」と仮定
します。その際、同答申は国家行政組織法その他の法令に違反す
るのでしょうか?つまり、「多数決を経ずに報告書を答申する行
為」は違法行為に当たるのでしょうか?

その辺の勉強は済んでないので、すいませんが教えて下さい。

また、仮に違法行為であったとして、昭和56年報告書はその様な
違法な手続きを経て答申されたものだ、という証拠をお持ちなん
でしょうか?これも不勉強なんで、存在すれば教えて下さい。

>  「事務局」が、委員に了解を取らずに、「まとめ」を作成してしまうこ
>  とはしばしばあることです。繰り返し述べていますが、審議会の答申が、何らかの法
>  的拘束力を
>  
>  >  持つことはありません。もちろん、議事録も法的拘束力を持ちません。

はい。私も何度もそう言ってますよね:-)
これは了解してます。

>   立法の際の一資料になるだけの話です。解釈における一資料にもなり
>  ますが、その程度です。

はい、そうですね。かつ、立法の際の一資料になった結果、同
報告書が導入を答申した制度が法案として国会に提出され、
審議の結果、可決・成立して施行されたとすると、報告書に示
された論理を否定する答弁が国会でなされていない以上、同
制度の立法趣旨は報告書に求められる、とするのは妥当な判断
ですよね。
 
>  (それは、例えば、民法の特定の条文の解釈論を展開するにあたっては、
>  起草担当者である梅博士や、富井博士の著述を参考にしたり、民法法典
>  調査会議事録での議論などを参考にはしますが、そこに展開されている
>  見解だからといってそれが「通説」だと解釈する人はまずいないことと
>  同様です。)

だったら、何が「通説」なんですか?
勉強不足なんで、上記先生方の説は知らないんですが、これら諸先生方が
示されている記述や調査会議事録(この調査会と審議会は性質が違うもん
なでしょうか?国家行政組織法に調査会って規定はあったっけ?)に示さ
れた説が「通説」である場合もあれば、他の議論によって他の説が「通説」
となっている部分もあるはずですよね。

それとも、諸先生方や調査会議事録に記された説は、全てことごとく
「通説」ではない、という事実があるんでしょうかね?
つまり、起草担当者や調査会議事録で示された論理は「通説」には必ず
当たらない、っていう法論理が存在するんですか?(^_^;;)

結局、否定できていないでしょう?
諸先生方や調査会議事録に記された説だから通説だ、って主張がったと
して、その主張の正当性を議論する段で、これら記述の存在が有力な
「資料」となるだけですよね。それよりももっと強力な「資料」があれ
ば、別の説が「通説」になり、なければそれが「通説」になるだけ。

その事実はちゃんと受け入れてますけど...........

結局、報告書を落しめよう、と努力しているだけの気がするんだけど
なあ.....
わが国における審議会制度の問題点なんて、著作権制度だけじゃなくて
ありとあらゆる審議会で顕著に現れていると私は考えているんだけど。

ただ、政治(立法)の場で、問題点が0である完全にクリアーな議論
制度っては実現できていない訳でしょう?人間が人間であるが故に。

だからこそ、手続きに違法性がなく、かつ、成立した法律の条文に違
憲性が指摘されていない現状では、手続き上で示された論理を解釈論
において重視すべきだ、っていう「考え」を提示しているだけなんだ
けど....

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