No. 1035/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: Re: 30条と49条 ( 	罰則関係 	)
Date: Thu, 5 Oct 2000 00:02:42 +0900
Organization: PLALA
Lines: 131
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中川@つくば です

> Hideaki Iwata wrote in message ...
>"Nakagawa"  writes:
> >  その説明は、私には一貫していて説得力があり、
> >  それに対する反論を自力で作り出すのは、法律分野外の私には無理で、
> >  Ritter ABCさんの説明に弱点・誤謬が見つかるとすれば、
> >  もっと説得力のある説明に出会ったときだろう、と思っています。
> 
> うーん。
> その前に、私にはデフォルトだったことなんですが、ひょっとすると
> 多くの人が知らないのではないか、と思い始めた事実を提示します。
 (ばっさり略)
> そういった国際情勢の中で、わが国の著作権制度そのものも、大き
> な変革の波に洗われていっています。そういった変革期にあった、
> という事実はぜひ認識すべきです。

この文章のあとがないせいで、岩田さんが、
何故に上の文章を書いたかがさっぱり分かりません。

私の文章

> >  その説明は、私には一貫していて説得力があり、
> >  それに対する反論を自力で作り出すのは、法律分野外の私には無理で、
> >  Ritter ABCさんの説明に弱点・誤謬が見つかるとすれば、
> >  もっと説得力のある説明に出会ったときだろう、と思っています。

は、岩田さんの

Hideaki Iwata wrote in message ...
> 「Ritter ABCさんは論拠を説明されている様に、中川氏には見える
> から、Ritter ABCさんの説を中川氏は信じる」

を受けていて、それは今度は私の

>"Nakagawa"  writes:
> >  Ritter ABCさんは論拠を説明されています、

を受けていますね。だから、

岩田> そういった国際情勢の中で、わが国の著作権制度そのものも、大き
岩田> な変革の波に洗われていっています。そういった変革期にあった、
岩田> という事実はぜひ認識すべきです。

の文章の先を続けて、

未来の岩田さん> 従って、
未来の岩田さん> 「Ritter ABCさんは論拠を説明されている様に、
未来の岩田さん> 中川氏には見えるから、Ritter ABCさんの説を
未来の岩田さん> 中川氏は信じる」と評価すべきである。

となるように、論を立ててくださいね。
この部分への反論は、論の完成を見てからにしましょう。

> >  でも、岩田さんは、審議会報告書の説(というか、説の結論)
> >  (ここでは事後目的外使用に著作権が及ぶという説)
> >  は通説であろうとおっしゃってますよね?
> >  言いかえれば、多くの法律学者が共有する説であるとお考えなのでしょ?
> 
> 正確には、「共有する義務があると信ずる説」ですね。

ほほう、すると、岩田さんは、正確には

中川> 審議会報告書の該当部分が通説である可能性はきわめて大きいという主張は、
中川> 審議会のどういう性質に着目してのことなのですか?
中川> 
中川> その説が、報告書以前から通説としてあったのなら、
中川> 審議会は通説を調べそれを記述しようとするから、信用できる、ということで
すか?
中川> 言いかえれば、審議会は、ああいう部分では、自分の意見を出さない、
中川> ということですか? (これは、いままでの岩田さんの説明とは違いますね
?)
中川> 
中川> それとも報告書が出たおかげで、該当部分が通説になったのですか?
中川> 言いかえれば、該当部分が公表されたとたん、多くの法律学者が、
中川> 「なるほど」といって、同調したのですか?
中川> 
中川> それとも、法律学者は、政府もしくは審議会の意向を尊重して、
中川> 自説を変更するのですか?
中川> 結論だけ与えられた説に、説明部分を後からつけるのですか?

のうちの、
「法律学者は、政府もしくは審議会の意向を尊重して、自説を変更する」
の線、もっとあからさまに言えば
「法律学者は、政府もしくは審議会の意向を尊重して、自説を変更する義務がある」
の線なんですか…
ここいらへんは、岩田さんの近くの法律学者のコメントを
ぜひお聞かせください。期待しています。

審議会の意見は立法趣旨を反映しているから、
なんて言わないでくださいね。

昭和45年以前の審議会の報告書にあった文ならともかく、
昭和56年の文ですからね。

> 繰り返していますが、平成4年改正案に対し、国会でどの様な審議が
> なされたのか、までの調査は行なっていません。従って、著作権審議
> 会が提示した論の趣旨に反した政府答弁がなされているのならば、
> 私は自説を撤回する用意があります。
> 
> しかし、そういった事実が見つかっていない以上は、著作権審議会が
> 提示した論に沿って改正案が作られ、それが可決成立している現実を
> 直視する以上、審議会報告の説が「立法上、及び行政上、認められた
> 説だ」とみなす以外はないでしょう?と言っているだけです。

なるほど。では、現行の著作権法の土台となった、
昭和41年の審議会答申の説明書に書かれている、

「私的使用について複製手段を問わず自由利用を認めることは、
今後における複製手段の発達、普及のいかんによっては、
著作権者の利益を著しく害するにいたることも考えられるところ
であり、将来において再検討の要があろう。」
    (作花文雄「詳解著作権法」pp272)

の一文については、どうお考えになります?
この文章から、昭和45年の著作権法は、
技術的発展を十全に予定せずに制定されたことが推定できますね?
そして、技術の発展次第では、著作権法をきちんと運用しても、
著作者に多大な不利益となる場合もあるだろう、と
審議会自体が予想していたことも、明らかですね?

その事情を踏まえて、著作権法は改正を重ねてますが、
逆にいえば、改正部分に引っかからなくて、
しかも最近の技術の発展によって可能となった多くの行為は
適法か違法か、といえば、適法であるとせざるをえない、
ということを、審議会が認めているとも見れるんじゃないですか?

岩田さん、これは通説ですよね、なにせ審議会の文書なんですから…



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