No. 1042/1090 Index Prev Next
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From: "ueshiba" 
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Subject: Re: 30条と49条 ( 罰則関係 )
Date: Thu, 5 Oct 2000 19:17:47 +0900
Organization: BIGLOBE dial-up user
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yamane@ic.src.ricoh.co.jp wrote in message ...

> で、「3)」は「2)」には含まれず、「3)」として「30条について適法に複製さ
> れた複製物の目的外使用であるが、30条以外の著作権の制限規定に該当すると
> 評価できる場合」が挙げられているのですよね。教員が自己の私的使用のため
> に録音したものを授業で用いるのは、30条においては目的外使用ですが、頒布
> を行っているのではないから著作権者の許諾は不要、と。

既にお気付かもしれませんが、これは明らかに違うような気がします。
録音を授業で用いるとすればそれは著作物を例えば演奏や朗読という
形で*公衆へ提示*することに相当し、49条からは許容されません。
従って、目的外使用となり一旦は「21条の複製を行ったものと見な」され
るのだけれど、34条によって再度許容され、授業で用いることができる
のだと解釈せざるを得ないのではないでしょうか。
少なくとも「著作権法逐条講義」はそう説明しています。

また、例えば、36条、38条に関連するものなど、複製物の頒布、著作
物の提示を行った場合についても、こう理解しないと私的使用のため
に複製したものを利用できません。
34条により許容されるものは最初から許容されており、私的に複製し
たものを利用する場合もこれに含まれる という考え方もありそうです
が、このように解釈した場合には49条の明文を無視することになり、
どうも無理な解釈のような気がします。

                                      上 柴 公 二

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