No. 1043/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!u-ryukyu.ac.jp!news1.oix.u-ryukyu.ac.jp!newshost.ryukyu.ad.jp!karei.center.oitaweb.ad.jp!newsfeed7.infoweb.ne.jp!newsgate1.web.ad.jp!newsfeed.mesh.ad.jp!not-for-mail
From: "ueshiba"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Thu, 5 Oct 2000 19:28:19 +0900
Organization: BIGLOBE dial-up user
Lines: 87
Message-ID: < 8rhl7f$ldu$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>
References: < 8qooh6$5p$1@neelix.mmtr.or.jp> < 20000926205645'WzvQH4gCIi@news.nifty.com> < 8qqedt$kb3$1@neelix.mmtr.or.jp> < 8qv6nb$oeg$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> < 8qvja7$inu$1@pin2.tky.plala.or.jp> < 39D4AE27.A7D8E6AA@af.wakwak.com> < 8r3it2$s8h$1@pin2.tky.plala.or.jp> < m34s2v27h7.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < 8ra31i$kkv$1@pin2.tky.plala.or.jp> < m3snqezfd6.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < 8rcpm1$au$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> < m37l7qyn2t.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < m3vgv9xma3.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
NNTP-Posting-Host: cftyu4ds29.tk1.mesh.ad.jp
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset=" iso-2022-jp"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Trace: bgsv5905.tk.mesh.ad.jp 970741808 21950 203.136.29.52 (5 Oct 2000 10:30:08 GMT)
X-Complaints-To: news@mesh.ad.jp
NNTP-Posting-Date: Thu, 5 Oct 2000 10:30:08 +0000 (UTC)
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 5.00.2919.6600
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.00.2919.6600
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:12049
Nakagawa wrote in message < 8ra31i$kkv$1@pin2.tky.plala.or.jp> ...
> でも、岩田さんは、審議会報告書の説(というか、説の結論)
> (ここでは事後目的外使用に著作権が及ぶという説)
> は通説であろうとおっしゃってますよね?
> 言いかえれば、多くの法律学者が共有する説であるとお考え
> なのでしょ?
> なら、
(中略)
> なんて言わずに、同様の説を唱えている法律学者の説明を
> 紹介してくだされば良いのではないですか?
ご自分でお探しになればいいのに(だって、それが理解を深める
普通のやり方でしょうから)・・・とも思いますが。
岩田さんが「著作権のノウハウ」を引用されたので、私は
加戸 守行「著作権法逐条講義」から・・・
「私的使用のために作成した複製物につきましては、・・・、その
目的外使用を複製権侵害とみなすことにしております。個人的な
目的で作成したコピーをほかの目的に使えば、その段階で複製
行為があったものと評価するわけであります。」(改訂新版、p.181)
なお、「・・・」とした部分は「第49条の規定がありまして」となってい
ますが、これで整合が取れていることは、2段下を参照。
「・・・第30条の規定によって私的使用のために作成した複製物を
作権者のライセンスを得ないで他人に売ったりすれば第21条の
複製権侵害になるし、それを裁判所へ訴訟資料として提出すると
いう場合には、第30条の目的以外の目的のための使用ではあり
ますが、もう一度第21条にたち返ってみたときに第42条の規定に
よって作成すればその複製権は制限されますから、自由に作成
することができ、したがって適法になります。つまり、違法か適法
かという判断は、*目的外使用を*行った時点で、第21条の複製が
あったものと評価して、著作権制限規定に該当するか、ライセンス
を取っておればよろしいし、そうでない場合は著作権侵害になると
いうことであります。」 (同、p.263、49条の説明部分)
そして、49条第1項第1号の説明で重要と思われるのは・・・
「まず、「頒布」というのは、・・・有償・無償を問わず複製物を*不特
定人又は特定多数人に*譲渡したり貸与したりする行為を指します
ので、自分用の複製物を他人に譲渡したり、盲人向け貸し出しテー
プを一般人に貸与したり・・・する行為は、著作権者の許諾を得ない
限り許されません。・・・」(同、p.264)
加戸さんは、言うまでもなく、当時著作権課にあって現著作権法作
成の中心になった方(佐野(文一郎)さんが当時の課長で、次の課
長が加戸さんだったのでは・・・)。
# 岩田さん、確かに「著作権法逐条講義」は最新版は1000ページ近
# くになっていて安くもないけれど、必読だと思いますよ。kameyama
# さんも、この議論が始まった最初の頃に、夙に勧めておられたし。
# ついでに申しますと、佐々木さんの「30条に該当しなきゃ30条は
# 出てこないだけのこと。」って言葉も中々意味深なように・・・
なお、上の観点からすると、「著作権法コンメンタール」(p.372)も同じ
ことを言っているのかな という気がします。
「・・・ただし、本項(30条1項)に従って複製した複製物を、他人に
販売するなどその目的外に使用した場合には、複製権を侵害したも
のとみなされる(49条1項1号)・・・」。
特に、
「「法21条の複製を行ったものとみなす」とは、著作権制限規定に基
づいて適法に作成された著作物の複製物をその目的や制限を超え
て利用する場合には、その時点で第21条の複製があったものとみな
し、著作権者から許諾を受けているか、または他の著作権制限規定
の適用がある場合を除いて21条の複製権の侵害とみなす趣旨である。
」(p.501-502)
ただ、この2つを書いた人は異なっており、一貫して読んでいいのか
どうか判断に迷いますし(困ったことに)、
後者、つまり、第49条の解説(ただし、引用したのとは異なる部分)に
ついては、夙に、H-OGURAさんから
「自分で編集した本の記述について異を唱えるのもどうかと思うので
すが(それぞれ執筆担当者の見解を尊重して、修正を迫ることはしな
かったものですから)が、・・・文言上無理だと思うのです。」
という投稿があったことはあるのですが・・・(これまた、困ったことに)
Nakagawaさん, 「私的使用のために作成された録音物を他人に譲
渡したり貸与したりしてもいい」と*明示した*書物を紹介していただ
ければと思うのですが・・・
上 柴 公 二
Next
Continue < 8rkk47$eop$1@pin2.tky.plala.or.jp>
< 20001007134651FK.iH-0XQb_@news.nifty.com>
< 8rmktr$bj$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>
< 8rmr2h$476$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>
< 8rnd01$5lq$1@pin2.tky.plala.or.jp>