No. 1056/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re[2]: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sat, 07 Oct 2000 12:16:03 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 41
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NNTP-Posting-Date: 7 Oct 2000 03:16:04 GMT
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こんにちは。

"ueshiba"  さん wrote in
Message-ID: < 8rk8ht$t37$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> 

>  半田正夫「著作権法概説」でもこう書かれています。
>  「ここで自由利用が許されるのは、* 複製者の私的使用の場合
>   だけに限定されている *から、複製した物を他人に売却するなど
>   * 目的外に使用するときは複製権侵害 *となるので注意が必要
>   である(49条1項1号)。」(第9版 p.160)
>  
>  この本は Ritter さんも読んでいる と仰っていたのでは ?
>  「売却」と「譲渡」は違うのだろうか ?

私の所持している第1版では、(49条1項1号)というのはありませんが、改版
に際して挿入されたのでしょうね。

私は、(49条1項1号)がない状態でも、それは、49条1項のことを述べてい
るのだと理解していました。
49条には、公衆要件が明記されていますから、条文に明記されていることを
一々記載していなくとも特に不正確とはいえませんね。

半田先生が後の版で(49条1項1号)を挿入されたとすれば、該当個所の記述は
49条1項のことを述べていることを特に明示されたのでしょう。
そして、49条1項は、「公衆要件」を明記しています。
半田先生が私の述べていることと同じ説であることは明らかです。

何度も強調しているのですが、条文を良く読みましょう。
解説書は、法律ではありません。

本は、条文を前提にしてコメントしているだけであり、条文のように一言一句
を厳密に検討した上で記載されているわけではありません。不正確であったり、
記述ミスがあったりします。


法律論  大歓迎!

--
Ritter ABC  
 

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