No. 1059/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re[2]: Re: 30条と49条 (罰則関係 	)
Date: Sat, 07 Oct 2000 15:36:22 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 54
Message-ID: < 20001007153622K6TUsOd%jiT@news.nifty.com> 
References: < m3vgv9xma3.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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NNTP-Posting-Date: 7 Oct 2000 06:36:24 GMT
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In-Reply-To: < m3vgv9xma3.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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こんにちは。

Hideaki Iwata  さん wrote in
Message-ID: < m3vgv9xma3.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 

>  「著作権法のノウハウ 第5版」半田 正夫・紋谷 暢男 編 (株)有斐閣
>  1982年6月25日 初 版第1版発行
>  1995年9月30日 第5版第1版発行
>  
>  190頁下段より引用(第四章 著作権の制限  35:私的使用のための複製)
>  -----------------------------
>  ★目的外使用の禁止
>    次に、いったんは30条1項の要件を満たしたかたちで録音された
>  ものが、後に至って、私的使用の目的以外に使用される場合にも
>  注目しなければなならない。私的使用のために作成された録音物
>  を私的領域を越えて貸借なり譲渡する、あるいは、それを業務用
>  に使用するなどの行為は目的外使用ということになる。
>  -----------------------------

確かにそのように記述されていますね。
しかし、

>    次に、いったんは30条1項の要件を満たしたかたちで録音された
>  ものが、後に至って、私的使用の目的以外に使用される場合にも
>  注目しなければなならない。私的使用のために作成された録音物
>  を私的領域を越えて貸借なり譲渡する、あるいは、それを業務用
>  に使用するなどの行為は目的外使用ということになる。

この点は、当然のことですね。
だから、意味があるのは、

>  ★目的外使用の禁止

という見出し部分のみですが、では、その法的根拠はというと、結局49条1
項ということになるのではないでしょうか?
49条は、条文に(複製物の目的外使用等)という見出しが付けられていて、
この見出しは法律の一部です。つまり、複製物の目的外使用について規律して
いる条文は、49条ですよと明示しているのです。

指摘されている記述は、非常に簡略化した記載になっており、不正確な記述に
なってしまったか、49条を当然の前提としているのでしょう。

引用された箇所を担当されているのは、斉藤博教授ですが、確か、著作権法の
単行本を出されていたように思います。

もし、見つかれば調べてみましょう。


法律論  大歓迎!

--
Ritter ABC  
 

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