No. 1064/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re[2]: Re[2]: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sat, 07 Oct 2000 18:16:27 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 37
Message-ID: < 20001007181627V0CTaAG%dII@news.nifty.com>
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NNTP-Posting-Date: 7 Oct 2000 09:16:29 GMT
X-Newsreader: EdMax Ver2.76
In-Reply-To: < 8rmgpo$r5k$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>
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こんにちは。
"ueshiba" さん wrote in
Message-ID: < 8rmgpo$r5k$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>
> > > * 複製者の私的使用の場合だけに限定されている *
> と書かれており
> > > * 目的外に使用するときは複製権侵害 *となる
> と書かれていても、なおかつ
> 「私の述べていることと同じ説である」
> と仰る言語感覚が、申し訳ありませんが、私には理解できま
> せん。
言語感覚の問題ではなく、法律図書の読解能力の問題でしょう。
指摘されている箇所は、30条の解説をした部分です。
「ここで自由利用が許されるのは、複製者の私的利用の場合だけに限定されて
いるから、複製した物を他人に売却するなど目的外に使用するときは著作権侵
害となるので注意が必要である(49条1項1号)。」という記述は、
「30条が許容しているのは、複製者が私的使用目的もって行う複製行為のみ
であり、同条は、複製後、その複製物をどのように使用することも自由である
としている規定ではないから、同条により適法に複製をした後、その複製物を
他人に売却するなど目的外に使用するときは、30条によりこれを正当化する
ことはできず、著作権侵害となるので注意が必要である。そのようにして著作
権侵害となる根拠及び要件は、49条1項1号に規定されているので、それを
参照されたい。」
という意味だと思います。
法律論 大歓迎!
--
Ritter ABC
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