No. 1066/1090 Index Prev Next
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From: "ueshiba" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sat, 7 Oct 2000 18:38:43 +0900
Organization: BIGLOBE dial-up user
Lines: 49
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"Nakagawa"  wrote in message
news:8rkk47$eop$1@pin2.tky.plala.or.jp...
>  中川@つくば です

>  著作権法専門家であり、起草者でもあろう加戸守行氏が、
>  その説明を省略するわけはありません。
>  氏が岩田さんの解釈通りの内容を上の文章に盛り込んだならば
>  おそらく法律関係の膨大な文献のどこかに、
>  理路を整えて説明が書かれているはずです。
>  私が説を紹介してくださいと岩田さんにお願いしているのは、
>  その文献のことなのです。

では、どうぞご自由にお探しください、人に頼ろうとせずに と
しか申し上げようがありません。

>  それがない限り、Ritter ABCさんの説明に抗して、
>  上の文章を妥当と評価するわけにはいきませんね?

理由が書かれていなければ何も信じないと仰るのであれば、
どうぞ。それも一つの考え方なのでしょう。
ただ、素人にその「理由」付けが正しいかどうか、簡単に分かる
ほど物事は簡単ではないと思うのですが・・・。宇宙は何十億年
かに前に無から生じた とか、この理由付けが正しいのか間違
っているのか、専門家でない私には判断もつきません。

>  今の状態で上の文章の肩を持つならば、それは、
>  「具体的な説明はわからないけれど、超有名な加戸先生の
>  説を信ずる」ということにしかなりません。

「肩を持つ」とか持たないとか、何を仰りたいのでしょう。
加戸氏のようなその道の第一人者、現著作権法作成を担当さ
れたような方に対し、私のような素人が「肩を持つ」なんて・・・
そんな恐れ多いことは、私には思いもよりません。

>  それは、岩田さんが奇しくも正しく表現されたように、
>  信じる信じないの問題であって、議論とはいえません。

私は、その道を代表する何人かの方々が仰ることであればそ
れを信じたいと考えます。特に、専門的な知識を欠いている場
合には。

>  でも、それは加戸守行氏の説とは理路が異なるかも知れず、
>  理路が異なれば別の説です。

別の説であっても結論が同じであれば、同じ結論です。

                上 柴 公 二


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