No. 107/1090 Index Prev Next
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From: "ueshiba kouji"
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Subject: Re: recommendation about crosspost
Date: Wed, 7 Jun 2000 21:39:41 +0900
Organization: BIGLOBE dial-up user
Lines: 56
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SASAKI Masato wrote in message < 20000601004222cal@host.or.jp> ...
> 佐々木将人@函館 です。
> >
> > 僕が良く使うのは、一般的に財産権は放棄できるって根拠ですね。
>
> 誤りです。
>
> そして著作権は
> ・著作権法によって付与され
> ・対世効を持ち
> ・にもかかわらず著作権法に放棄の定めがない
> 権利なので一般的には放棄できません。
> そして放棄を認める(著作権法以外の)規定もありません。
困ったなあ・・・
加戸守行氏は、「放棄できる」とはっきり書いておられるのだけれ
ど・・・
「・・・なお、この法律では規定しておりませんが、著作権の消滅に
関連しましては、著作権の放棄と時効による著作権の消滅又は
取得の問題があります。
まず、著作権の放棄ができるかできないのかという問題があります
けれども、明文の規定は設けておりませんが、財産権の一種で
ある以上著作権を放棄することができることには疑いがございま
せん。ただし、著作権を放棄することができるというのは、単に
著作権を行使しないということではなくて、新聞広告その他によって
著作権を放棄するという積極的意志表示があった場合にだけ
放棄の効果が発生すると解すべきであります。・・・」
(「著作権法逐条講義」 改訂新版 p.316)
また、半田正夫、紋谷暢男両氏編による「著作権のノウハウ」にも
「・・・著作権法は著作権の放棄について明文の規定を設けては
いないが、著作権も一般の財産権と同様にその全部または一部を
放棄することができる。・・・・
放棄の意思表示は、たとえば新聞広告における放棄の宣言の
ように、明示的に行わなければならない。放棄をすれば、その
部分について権利は消滅する。・・・」 ( 第5版 p.176)
このような部分に学説の違いがあるようにも思えないのだが・・・
「一般的には」というところがミソなのだろうか・・・
でも、河野さんのいう「一般的に」というのは、「一般的に言って」の
意味であり、「一般的な手段( whatever it means )によって」では
ないと思われるのだけれど・・・
佐々木さんには、いつも引用されるどなたかの解説書ではどう
なつているのだろう・・・
多分、62条当たりに書かれているのではないか と思わるのだ
けれど・・・
上 柴 公 二
ueshiba@mtc.biglobe.ne.jp
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