No. 1076/1090 Index Prev Next
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From: "ISHIBASHI"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 不特定人か不特定多数人か?
Date: Mon, 9 Oct 2000 10:26:24 +0900
Organization: BIGLOBE dial-up user
Lines: 40
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ISHIBASHIです。
Ritter ABC wrote in message
< 20001008144942H_w$GVjLBoh@news.nifty.com> ...
> 私は、以前、不特定多数人説を採った投稿をしたことがあるので
> すが、現在は、正直言って、どちらを採るべきか迷っています。
> その一番大きな理由は、不特定多数人説では売買の場合がうまく
> 説明できないように思うからです。
Ritter ABC さんの説明を読みまして、たしかに売買の場合、ある
いは本件(fjでの貸与行為)の場合、不特定多数人説よりも不特定
人説の方が納得できる結論に至る事ができるように、私も思いまし
た。
ただし、Ritter ABC さんも御存知の通り、不特定人説の場合、3
条等の規定と辻褄が合うかという問題がありますが・・・
ちなみに、田村氏「著作権法概説」第3章III2(3)「公表件侵
害の阻却要件」の欄では、
プログラムの複製物を含む機器を11台発注先に販売し、そこから
8台が顧客に販売された場合には、当該プログラムは3条1項によ
り発行、公表されたものと判示する一方で、発注先に2台販売さ
れ、そこから顧客に1台販売されたに過ぎない機器に装着されたプ
ログラムに関しては、未だ発行、公表されたものとは認められない
と説く判決がある(15条の「公表」に関する傍論に過ぎないが、
東京地判平成7.10.30判時1560号24頁[システムサイエ
ンス本案])。
という記載が有ります。判決の全文を読んで確認しないと正確なと
ころは解りませんが、この記載からすると、東京地裁は、3条1項
の解釈においては、不特定多数人説をとっているように感じるので
すが・・・
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ISHIBASHI
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