No. 1078/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC 
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Subject: Re[2]: 不特定人か不特定多数人か?
Date: Mon, 09 Oct 2000 20:46:51 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 52
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NNTP-Posting-Date: 9 Oct 2000 11:46:54 GMT
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こんにちは。

H-OGURA  さん wrote in
Message-ID: < 39E02486.710F102C@ma.kcom.ne.jp> 

>  私は、ご存じのとおり、2条5項拡張規定説を採っているので、「特定人」の意義
>  について神経質になる必要はないのですが、2条5項確認規定説を採った場合には、
>  
>  「特定人」の意義及び射程範囲が極めてセンシティブな争点となりますね。

確かにそうですね。
ただ、私は、不特定多数というのと特定多数というのでは、同じ「多数」とい
う言葉を使用していても異なるのではないか、という感じもしているのです。
多数というのは、場合によってずいぶん異なるのではないかと思っています。
もし、そうだとすると、特定と不特定の区別はやはり問題となります。


>  もう少し考えてみると、ここにいう「特定」の意義を、民法第400条の「特定物」
>  
>  というときの「特定」が、(取引者間で)その物の個性が着目されている状態を指
>  しているものと一般に解されているように、(譲渡人ないし貸与人において)譲受
>  人ないし借受人の個性が着目されている状態を指すと解するのならば、あるいは確
>  認規定説に立っても、具体的な妥当性をあまり損なわずに済むのかも知れません。

これは、御指摘のとおりですね。
特定しているかどうかがシビアな問題となるという反面、事案によって妥当な
解決を図ることができるという見方もあるように思います。


>  もっとも、2条5項により「特定多数人」が「公衆」に含まれることは明らかです
>  から、
>  
>  「多数人への譲渡」であるとして「頒布」とされる場合というのはどういう場合な
>  のか、
>  
>  という困難な問題からは、確認規定説に立っても、逃れることはできないような気
>  がします。

35条により複製したような物はどうでしょうか。
47条の3は、譲渡権に関する制限規定ですが、これなんかは、公衆に対する
譲渡があることを前提としているということになるのでしょうね。

やはり、結論の妥当性の問題ではないでしょうか。
もっとも、私は、まだ、三宅さんの論文は読んでいないので。。。
(ずっと、昔に読んだような気もするのですが。。。)

法律論  大歓迎!

--
Ritter ABC  
 

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