No. 128/1090 Index Prev Next
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From: Catastrophe 
Subject: Re: ソフトウエアの利用契約はいつ結ばれるのか
Newsgroups: fj.soc.law,fj.soc.copyright
Followup-To: fj.soc.copyright
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In-Reply-To: 
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Date: Wed, 14 Jun 2000 13:02:15 +0900
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NNTP-Posting-Date: Wed, 14 Jun 2000 13:02:17 JST
Organization: DDI Integrated Open Network
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.law:35698 fj.soc.copyright:11112

Followup-To: に注意

Takao Ono氏のから
> 小野@名古屋大学 です.

> moriyasu>  CDの正当な所有者は、ソフトを普通に
> moriyasu>  使う(メモリに複製)だけなら著作権法にはふれないのでは
> moriyasu>  ないかと思っています。
> 著作権法に, 「プログラムの著作物の複製物の所有者は, 著作権者の意
> に反してそのプログラムを使ってもかまわない」という規定ってありま
> したっけ?
有りません。もっとも「プログラムの著作物の複製物の所有者は, 
当該プログラムの著作物を著作権者の意に反して使用してはならな
い」と言う旨の規定も著作権法には有りません。
(注1:「利用」 not equal 「使用」。法47条の2でも明確に
区別されて使われてます。)
(注2:「もっとも海賊版使用行為は除く)

要するに法47条の2の要件に限って言えば、著作権者の意思は関
係ないでしょう。

で、「プログラムの著作物の複製物の所有者は, 当該プログラムの
著作物を著作権者の意に反して使用してはならないと言う旨の規定
が著作権法には無い」
と言うことが、使用許諾契約の成立がみられる場合に於いては直ち
には
「プログラムの著作物の複製物の所有者は、無制限に当該プログラ
ムの著作物を使用できる」
と言うことにはならないのもまた然り。

-- 
Catastrophe mailto:catastro@NOSPAM.anet.ne.jp (eliminte " NOSPAM." )
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