No. 141/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!agent
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: recommendation about crosspost
Date: 16 Jun 2000 19:26:58 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 79
Message-ID: < 28293.961183628@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 8id7jg$lbc$1@nn-os104.ocn.ad.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11125

河野 真治@琉球大情報工学です。

fj の記事は、ある意味で、サーバの善意で配付されているわけですよね。
そこには、
	「複製に関して、いかなる報酬も請求しない」
という慣習があります。しかし、それは、いまだに、どこにも明記されてません。

なので、
	CDROM に複製して良いか?
	雑誌に転載して良いか?
	特定の記事を抜きだして編集して良いか?
	Digest をつくって良いか?
	BBS に流して良いか?
などの質問がでます。これらに対して、明確な回答を提供するには、

	fj の記事は、複製権に関しては放棄する
		=>  どのようなメディアにも転載して良い
	fj の記事は、その他の著作権に関しては、投稿者に属する
		=>  記事の改変、改名、などは許さない

などを明確に記述した文書を作成して、fj上で合意するのが簡単で、
効果的です。

In article < 8id7jg$lbc$1@nn-os104.ocn.ad.jp>  , 
	"Kazuyoshi Satoh"  writes 
> 複製権は、あくまで複製する権利および複製を許諾する権利であって、
> 直接、使用料請求を定めた権利じゃありません。

そんな説を聞いたのは、これが初めてです。もし、その二つの権利
が別だとしても、後者の権利は、どうなっていると主張したいのか
な? 普通は、複製権と同様に扱われると思いますね。

> (A)複製の許諾条件に使用料請求を定め、複製許諾契約に基づいて請求する。
> (B)複製の権限のないもの(許諾の範囲外である場合も含む)が複製を
> おこなったことを、複製権の侵害として、損害賠償請求する(あるいは
> 複製を差し止める)。

どっちでもいいけど、複製を持っているところに、
	「いままでは、ただでしたが、これからコピー代を請求します」
と通知すれば、問題ないはずです。複製権を放棄してなければ、そ
れが可能なことは間違いありません。

> 「fj」の投稿については、netnewsの性質上、転送に関する複製を
> 許諾しなければ成り立たない以上、許諾していると見なすべきだ、
> と思います。許諾したくなければ、投稿しなければいいのですから、
> この点で問題があるとも思いません。
> #*自ら*投稿しておいて、そのうえで許諾はできないという主張を
> #するのであれば、それは権利の濫用といってもいいんじゃないかと。

僕は投稿の時点の問題を議論しているのではなくて、その後で、

	やっぱり、やーめた

という権利を問題にしているんです。ニュースシステム側では、そ
のようなことが起きないことを保証して欲しいところでしょう。少
なくとも、なんらかの議論になることは間違いありませんから。

もし、投稿した時点で、複製権を放棄しているならば、そういう問
題は起きません。また、そういう問題が起きないと保証するならば、
それは、複製権を放棄させることです。

> 許諾のもとで行為を行うというのは、まさに契約行為そのものだと思います。
> 一度有効な許諾のもとで行った行為が、のちに許諾条件が
> 変わったからといって、新たな許諾条件に縛られることは
> ないと思います。

それは、LZV 圧縮特許に関して、実際に起きたこととは、異なりま
すね。GIF の特許が、Freesoft に対して有償になったのは、何年
かあとのことです。

許諾条件を変更することは、権利者にとっては、いたって普通なこ
とです。そうでなければ、実際、いろいろ困るでしょう。許諾条件
が変わらないことを保証するのは、より強い形の契約であり、それ
を無条件に一般の契約に適用することは出来ません。

だから、それを明文化しようと言っているわけです。
---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
Next
Continue < SEO.00Jun19122900@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
< 8ik5s9$4on$1@nn-os104.ocn.ad.jp>
< 8ikkr8$j3h$1@father.asahi-net.or.jp>
< wLz35.177$Vb6.955@news4.dion.ne.jp>