No. 323/1090 Index Prev Next
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From: "yamada" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: ソフトウエアの利用契約はいつ結ばれるのか
Date: Wed, 19 Jul 2000 00:05:15 +0900
Organization: odn.ne.jp
Lines: 37
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References: < 8j7oaf$k2a$1@nwms2.odn.ne.jp> < Sjx65.207$Vb6.1795@news4.dion.ne.jp> < 8jfmuf$f9n$1@nwms2.odn.ne.jp> < iSu85.240$Vb6.1994@news4.dion.ne.jp> < 8khrgv$hag$1@nwms2.odn.ne.jp>  < 4fvc5.350$Vb6.2868@news4.dion.ne.jp>  < 8kv51p$iet$1@nwms2.odn.ne.jp>  < 39732FFD.32690D06@ma.kcom.ne.jp> 
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> は、「RAMにおけるデータ等の蓄積は、著作権法上の「複製」には当たら
> ないものといえる。」と結論づけています。
この話、元々は、佐々木さん(ご本人の希望で「先生」と呼んでいません)が、個人的に
は反対だが、最近では、プログラムのメモリへの複製も著作権法上の複製とみなす説
が有力になりつつあるというお話があったあたりから始まっているのです。その件に
ついては、申し訳ありませんが、私は、佐々木さんが示したような法律家向けの雑誌
(ジュリストでしたか)も読んでいないので、どういう論理でそういう説が出てきたの
かを示すことはできません。

で、このスレッドでは、現在の著作権法上どう解釈されるかという議論をしているわ
けではありません。最初の記事は、以下のとおりです。読んでいただければわかるよ
うに、現行法上どうかというのは、いろんな説があってはっきりしないという認識に
たって記事を書いています。その上で、もし、メモリへの複製がOKということが、法
律的に確定したら(例えば、明文で著作権法に記載されるようになったら)、重大な影
響が出るだろう。だから、メモリへの複製を一概に規制対象からはずすべきでない、
という主張を私はしています。
# この記事の中では、私が間違って逆に書いていますが
# 「ハードディスクへの複製が駄目で、メモリへの複製が良いということが」
# です。
> > 物理的には、磁化状態も電荷の状態も似たような現象ですけどね。
> 磁化状態というのはハードディスクのことでしょうか。たぶん、法律家の方は、
> 物理的性質ではなくて、記憶媒体の特性によって分類しているんじゃないです
> かね。ただ、もしも、ハードディスクへの複製が良くて、メモリへの複製が駄目
> ということが法的に確立されたなら、「始業時間になると、CD-ROMを回して
> プログラムを起動する」光景が見られるようになるだけですから。ハードディスク
> は駄目だけれど、メモリはOKという分け方にはあまり意味がないように感じます。

で、議論の続いている、第二点は、以下のとおり、法律論ではなく、純粋にメモリへ
データを移す行為が、複製と呼べるのかどうかという話です。
> > スライドの映写をスクリーンへの複写と考えることもできそうな気が。
> 映写を止めれば消えるわけで、スクリーン上に固定されるわけではないですから
ね。
> 複製というのはちょっと違うのではないかと思いますが、どんなもんでしょうか。


yamada

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