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Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!daemon
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: 27 Jul 2000 15:54:16 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 43
Distribution: world
Message-ID: < 22451.964713277@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 8lnv7s$pu5$1@father.asahi-net.or.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: daemon@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11372

河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 8lnv7s$pu5$1@father.asahi-net.or.jp>  , 
 EH1T-KRD@j.asahi-net.or.jp (Kuroda Toshio / 黒田 俊雄) writes
> #  | 君は、無償非営利に限るってのは、どこから持って来たの?
> # ってやつ。「法38条3項により」って書いてあるじゃん ^^;

    第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
    (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価
    をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、
    口述し、又は上映することができる。ただし、当該上演、演奏、口述又は上映につ
    いて実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
    3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観
    衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通
    常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
    4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その
    複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物
    において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)
    の貸与により公衆に提供することができる。

だっけか... だったら、別に、fjの自主規制に非営利が入っていて
も、それほどおかしくないって思いますが... C氏はいったいなん
で、文句をつけたんだろう? 

> あのう、権利者と利用者の話じゃなくて、作者と権利者の話なんですが。
> 配布において作者に利用者レベルの権利しか残らないって話であって、
> 利用者の権利を拡大するのは筋違いです。

別に僕は拡大なんかしてません。fjで「見せてください」ってのな
ら問題ないって言っているだけです。実際それは問題ないですよね。

In article < EBPf5.54$yK1.125@news4.dion.ne.jp> , Catastrophe writes:
>  「貸してくれ」でも「見せてくれ」でも同じ事ですな。著作権法的
>  には。

違うみたいですけど。同じことってどこに書いてあるんですか? 同
じことなら、38条3から、fj上でテレビ録画の貸し借りはOk ってい
う結論を出すことも出来ますが... それでは4が別にあるのがよく
わからん... 

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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< 8maoo8$cgg$1@father.asahi-net.or.jp>