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From: seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: 9 Aug 2000 03:54:25 GMT
Organization: Mitsubishi ChemicalCorporation,Yokohama ResearchCenter, Japan.
Lines: 34
Message-ID: < SEO.00Aug9125350@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
References: < 8maj1h$o58$1@neelix.mmtr.or.jp>
< 10646.965525246@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
NNTP-Posting-Host: thewall
In-reply-to: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp's message of 6 Aug 2000 01:27:01 GMT
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11463
In article < 10646.965525246@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) writes:
|もし、そうだとしたら、電波で見ようと、それを誰かが録画したビ
|デオで見ようと自由なんじゃないかなぁ。
見るのはどちらも自由です。
河野さんは、「使用」と「利用」を分けて考えることがお嫌いのようだけど、
著作権を議論する場合は、この二つは厳密に分けて考えなければいけません。
著作物の使用:著作物を観賞すること
著作物の利用:著作物を複製、頒布すること。放送、実演等もこれに含まれる。
で、著作権は、著作物の「利用」を著作者がコントロールする権利であり、著
作物の「使用」には及びません。
今回の問題のポイントは、見逃した番組を見ることの是非ではなく、これに伴
ってなされるだろうダビングテープの貸し借りです。
テレビ番組の録画は、著作物の複製に他なりませんから、一般的には著作権が
及びます。例外として、著作権法 30 条の規定により、家庭内での観賞に供す
るためであれば、無許諾無償で複製することができますが、ネットニュースを
介して複製物を貸し借りする時点で 30 条の条件から外れ、権利者の許諾を必
要とすることになります。
今日のニュースで、Web で宣伝して買春していた主婦が捕まったことを述べて
いましたが、宣伝文句は「お金持ちの男性とこれこれの場所で落ち合いたい」
といったもので、「買春します」といった文言は現れていなかったようです。
投稿される記事の表面上の文章ではなく、その背後に隠れて期待されている行
動も含めて、合法性は判断されるものだと思います。河野さんの自主規制案は、
倫理的でないのは当然として、あまり安全ともいえません。
--
Yuzo Seo
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