No. 514/1090 Index Prev Next
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From: seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: 17 Aug 2000 11:07:05 GMT
Organization: Mitsubishi ChemicalCorporation,Yokohama ResearchCenter, Japan.
Lines: 33
Message-ID: < SEO.00Aug17200620@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
References: < 399425B5.7C0C7FA6@ma.kcom.ne.jp>
< 8naflt$i61$1@news.trc.rwcp.or.jp> < 39995CBD.C5EA4FC5@ma.kcom.ne.jp>
NNTP-Posting-Host: thewall
In-reply-to: H-OGURA's message of Wed, 16 Aug 2000 00:07:48 +0900
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11511
In article < 39995CBD.C5EA4FC5@ma.kcom.ne.jp> H-OGURA writes:
|> "来客" というと不特定だとは思えないし, かと言って
|> 多数とも判断できませんし...
|
|加戸逐条講義のうち、このあたりを担当した方の誤りでしょう。
|
|上記記述に引き続いて、
|
|「自分の練習用にコピーした楽譜を使いながら演奏会で歌ったり、演奏した場
|合」(三訂新版305頁)
|
|まで、49条1項により複製したものとみなすことにされてしまっていますし。
|
|(この場合、公衆はおろか、いかなる他人にも複製物を譲渡又は提示してい
|ないわけですし。)
でも、家庭内ともいえませんよね。
このあたりの解釈は、ソフトウエアも 30 条 (私的複製) が適用できると考え
る場合重要になるかと思います。
つまり、ワープロソフトなどを私的複製して家庭内で使用した場合、その成果
物を家庭外に出すのであれば、家庭内の使用とはいえず、30 条の範囲を外れる
とする考え方があります。
この立場をとれば、私的複製出来るソフトはゲームぐらいということになり、
なるほど、ゲームソフトに (安い割には) プロテクトのかかっているものが多
いのもうなずけます。
なお、ソフトに 30 条が適用されないという点に関して、私は、それほど自信
がありません。(条文は、そうとしか読めないことも、また事実ですが、)
--
Yuzo Seo
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