No. 529/1090 Index Prev Next
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From: seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: 21 Aug 2000 02:54:24 GMT
Organization: Mitsubishi ChemicalCorporation,Yokohama ResearchCenter, Japan.
Lines: 31
Message-ID: < SEO.00Aug21115336@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> 
References: < SEO.00Aug17200620@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> 
	< 399BDFF2.1D2EA28A@ma.kcom.ne.jp> 
NNTP-Posting-Host: thewall
In-reply-to: H-OGURA's message of Thu, 17 Aug 2000 21:52:03 +0900
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11527

In article < 399BDFF2.1D2EA28A@ma.kcom.ne.jp>  H-OGURA  writes:
 |> In article < 39995CBD.C5EA4FC5@ma.kcom.ne.jp>  H-OGURA  writes:
 |>   |>  "来客" というと不特定だとは思えないし, かと言って
 |>   |>  多数とも判断できませんし...
 |>   |
 |>   |加戸逐条講義のうち、このあたりを担当した方の誤りでしょう。
 |>   |
 |>   |上記記述に引き続いて、
 |>   |
 |>   |「自分の練習用にコピーした楽譜を使いながら演奏会で歌ったり、演奏した場
 |>   |合」(三訂新版305頁)
 |>   |
 |>   |まで、49条1項により複製したものとみなすことにされてしまっていますし。
 |>   |
 |>   |(この場合、公衆はおろか、いかなる他人にも複製物を譲渡又は提示してい
 |>   |ないわけですし。)
 |> 
 |>  でも、家庭内ともいえませんよね。
 |
 |ただ、49条1項1号には、「家庭内」云々という文言を利用していませんので、
 |それはあまり意味を持たないというべきでしょう。

確かに、「49 条 1 項により」と明言することは難しいですね。
しかし30 条の条件から結果的に外れていることも確かであって、
49 条の如何に関わらず複製権の侵害に相当します。

民事において、権利に関わる規定は、権利の拡大解釈がなされることも併せ考
えると、49 条は例示規定であって、私的複製であるか否かはあくまで 30 条
で判断すべきと思います。
--
Yuzo Seo
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