No. 531/1090 Index Prev Next
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From: Richter ABC
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: Mon, 21 Aug 2000 20:22:35 +0900
Organization: PLALA
Lines: 36
Message-ID: < 20000821202235G3$4KdHSB%L@pin.tky.plala.or.jp>
References: < SEO.00Aug21115336@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
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X-Complaints-To: abuse@plala.or.jp
NNTP-Posting-Date: 21 Aug 2000 11:22:38 GMT
X-Newsreader: EdMax Ver2.73.2
In-Reply-To: < SEO.00Aug21115336@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11529
こんにちは。
seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO) さん wrote:
> 確かに、「49 条 1 項により」と明言することは難しいですね。
> しかし30 条の条件から結果的に外れていることも確かであって、
> 49 条の如何に関わらず複製権の侵害に相当します。
↑
30条1項は、私的使用の目的をもってする複製は、許されるとするものです。
したがって、複製行為の時点で私的使用の目的をもって使用者が自ら複製すれ
ば、その複製行為は、適法です。
その後、その複製物を私的使用目的の範囲を超えて誰がどのように使用したと
しても、当該複製行為自体が違法になることはありません。
逆に、私的使用目的を持たないで複製をした場合は、30条1項の適用はなく、
他にその複製行為を適法とする規定の適用がない限り、当該複製行為は、違法
であり、その複製行為を行った者が当該複製物を実際には私的使用目的でのみ
使用していたとしても、当該複製行為が遡って適法になることはありません。
また、49条1項1号は、本来、複製に該当しない頒布及び公衆への提示を複
製とみなすものとしている規定であり、30条1項により過去に適法に行った
複製行為自体がその時点で遡って違法になるとするものではありません。
同号により複製とみなされて違法とされるのは、頒布(公衆要件があります。)
及び公衆への提示という元の複製とは別個の行為です。
それでは。
法律論、大歓迎。
Richter ABC
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