No. 538/1090 Index Prev Next
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From: Hideo Ogura 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: Wed, 23 Aug 2000 09:16:44 +0900
Organization: KDD Communications Inc.
Lines: 38
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fujimoto wrote:

>  藤本です。
>  私も前々から疑問に思ってたことですので...
> 
>  H-OGURA wrote:
> 
>  >  30条1項を読んで、ソフト(「プログラムの著作物」の意味ですよね?)には
>  >  30条1項は適用されないと読めるという方が不思議です。
> 
>   私も、適用されないと説明している文献を見たことありません。
>  というか、適用されてると明記している文献ばかりです。
>   しかし、文献では、この場合の私的使用の範囲について、特に説明されてません。
>   親しい友人であれば、プログラムの著作物を複製してもよいと解釈できてしまい、ひ
>  どく違和感を覚えます。
>   このあたり、OGURAさんはどう考えているのでしょうか?

「親しい友人であれば、プログラムの著作物を複製してもよい」というのがどういう
意味なのかがはっきりしませんが、「親しい友人と共に使用するためにプログラム著
作物を複製する」というのであれば、30条1項により複製権侵害にはならないで
しょう。

 そうではなくて、「親しい友人にプログラムの複製物を配布して、(自分とは別異
のところで)使用させる目的で、複製する」ことまで30条1項に含まれるかは、そ
のような使用まで「・・・範囲内における使用」といえるかどうかという「範囲内」
の解釈次第だと思います。

> 
>   使用許諾契約により、使用者は、私的使用による複製行為を制限されている
>  と解釈しているんでしょうか?

私は、シュリンクラップ契約不成立説を支持しています(日本では、これが多数
説だと思いますが)ので、そのようには解釈していません。



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