No. 546/1090 Index Prev Next
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From: kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: Nスぺをダビ ングさせて下さい
Date: 23 Aug 2000 12:41:14 GMT
Organization: Tsukuba Research Center, Real World Computing Partnership, JAPAN
Lines: 40
Message-ID: < 8o0gpa$ab3$2@news.trc.rwcp.or.jp>
References: < m3og2ko7cv.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
NNTP-Posting-Host: pdss8.trc.rwcp.or.jp
X-Trace: news.trc.rwcp.or.jp 967034474 10595 163.220.1.164 (23 Aug 2000 12:41:14 GMT)
X-Complaints-To: unixse@trc.rwcp.or.jp
NNTP-Posting-Date: 23 Aug 2000 12:41:14 GMT
X-Newsreader: mnews [version 1.22] 1999-12/19(Sun)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11544
亀山です.
In article < m3og2ko7cv.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> hideaki@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp (Hideaki Iwata) writes:
> > 第一に、法においては、他者との関係は「家庭内その他これに準ずる限
> > られた範囲」と「公衆」の二値しか存在しない、という大前提を立てて
> > います。
> > 従って、上記「少数」かつ「特定」とはすなわち、「家庭内その他
> > これに準ずる限られた範囲」と同値であり、(2)から(4)は全て「公衆」
> > に相当する、との結論に至る訳です。
かなりの無理がありそうな...
> > もちろん、これはあくまでも「説」であり、異なった説も当然存在
> > してます。しかし同時に、この説を否定する状況も現在のところ存在
> > しないと考えています。
最も簡単なテスト
岩田さんが河野さん (私でも小倉さんでも良いですが...) に
mail を送ったとします.
その mail の内容は著作物の要件を満たすと仮定します.
そのとき. その mail の内容は著作権法的に公表したと言えるでしょうか?
岩田説をとると, mail を送った相手と " その他これに準ずる範囲"
であると言えなければ, mail を送った時点で公衆送信を行なったことに
なり, 公表したことになりますが...
> > 最後に、プログラムの著作物に関する私的使用目的の複製に関してで
> > すが、30条と49条の関係以前に、30条と47条の2との整合性の方が問題
> > だと考えるのは、私だけでしょうか?
2 つの条文って, 適用範囲が違うのですが...
42 条の 2 はプログラムの複製物の所有者であれば, 私的使用目的以外でも
複製を行なうことができます.
(たとえば, 会社や学校が業務のためのファイルのバックアップをとる
とか...)
30 条では私的使用目的であれば, その著作物を所有していなくても
複製を行なうことができます.
(レンタルレコード問題はここから始まったと記憶していますが...
Kameyama Toyohisa
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