No. 586/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!agent
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 29 Aug 2000 14:04:01 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 98
Message-ID: < 23327.967557871@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 8ogckq$9ao$1@pin2.tky.plala.or.jp>  < 8og6eb$25l$1@neelix.mmtr.or.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11584

河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 8og6eb$25l$1@neelix.mmtr.or.jp> , "Kouichi Niimi" writes:
>  他になにか書いた憶えは無いです。現行法で対処できるのですから
>  それ以上に「ゆるい規制」を『fjの合意』とすることに反対はしてます。

現行法が対処するのは「コピーのやりとりそのもの」であって、fj
の投稿に関してはなにも対処できません。僕の提案した自粛は、そ
れよりも、きつい規制です。

>  はて…… いつから複製著作物のやりとりが、現権利者の許諾なしに
>  自由にしてよくなったんでしたっけ? もちろん「河野氏頭の中以外で」
>  ですけど。

私的使用の範囲内なら許諾の必要はありません。(こいつ法律わかってんのか?)

In article < 8ogckq$9ao$1@pin2.tky.plala.or.jp>  , 
	"Nakagawa"  writes 
> ・著作権法では、メールによってテレビのビデオの貸し借りは
>   著作権が及ぶとしているのか、まだ判断されていないのか?

ま、僕の勝手な解釈ですが... 信じるかどうかはまかせます。

「メールによって」の部分には著作権法は関与しません。ビデオの
貸し借りは、それが公正利用か私的使用の範囲内にあるかどうかに
よります。

> ・各種判例からの類推として何が予想できるのか?

fj に関係する判例はまったくないです。もともと私的使用のため
の複製は、裁判になりにくいものですし。私的使用のための複製を
仕事に転用したとか、そんなのが多いみたい。

> ・貸す形(実費有料・無料)(単純貸し・ダビング)は影響するか?

有料はまっくろです。実費は知らない。でも自分でコピーするので
なければ、私的使用のための複製とはなりません。無料が「親しい
友人関係」の証拠だろうと言う話は出ていました。私的使用って実
はソースを問わなかったりするので、ダビングかどうかってのはあ
まり関係ないのかもね。

> ・電波の形態(NHK・民法・有料放送)は影響するか?

しないです。公正利用という面からは、通常見れない人が見るのは
変だろうってのはでるかもしれない。私的使用の範囲内という視点
からは差は出て来ません。

> ・コンテンツの形態(ニュース類・映画等・その他)は影響するか?

それはありません。

> ・事実上黙認という視聴者の事実認識が考慮されるのか?

それはあります。例えば、課徴金はビデオテープには認められませんでした。

> ・係争になったとき、最悪何が科せられるのか?

30万円以下の罰金。
    第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下
    の罰金に処する。

私的使用外ではなく、営利で頒布したりしたら、3年以下300万円以
下の罰金です。結構安いけど、これは刑事の話だから、それに民事
の損害賠償が別に付くはずです。

> ・どうすれば借りれるか(著作権者に電話確認はおすすめか)?

放送局に「借ります」と電話というのがお勧めかも。

> 特に、著作権は権利行使の留保ができるとはいえ、
> テレビの録画と、売っているビデオのコピーで
> 著作権者が「権利がある」と後から言ってきたときに、
> 全く同列に扱われる(特に刑法上で)とは、とても思えないのですが、
> とにかく、現実はどうなのかを知りたいです。

私的使用のための複製に関しては、ソースが何かは問題にならない
と思います。その範囲外に関してもソースが何かはあまり関係ない
ですね。適法か違法かの差はあるけどさ。

> 家族や親しい友人にはOK、メールで知った人には駄目なんて、
> 人付き合いに差をつけることを指図されているようで、
> 気持ち悪いです。(つまり、法律だから従う、と割り切るしかない)
> 第一、わざわざ手間隙かけて送ろうと決めた段階で、
> その人は「友人」であって、赤の他人じゃありません。

それは僕もそう思いますね。でも金取っちゃたら、ちょっと....

> 現在テレビ局などで活動している人の、
> 率直な意見のポストがあれば、大変参考になるのに、
> このニュースグループの雰囲気では、
> ポストする気もわかないと思います。

私的使用に関してでさえ、黙認を認めるような記事は絶対にでない
はずです。何故かは知りません。

---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
Next
Continue < 23375.967558969@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
< 8ogq03$ilb$1@pin2.tky.plala.or.jp>
< m3d7iqhfo5.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
< 8oj5ij$2h5l$1@news.jaipa.org>