No. 592/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 31 Aug 2000 01:33:46 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 70
Message-ID: < m3d7iqhfo5.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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ひで@和大&指摘するのもバカバカしいけど....
きっと同案多数でしょう。

kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) writes:
>  河野 真治@琉球大情報工学です。
>  
> In article < 23327.967557871@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>  , 
>  > > ・係争になったとき、最悪何が科せられるのか?
>  > 30万円以下の罰金。
>  >     第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下
>  >     の罰金に処する。
>  
>  間違えちゃったい。告訴があった場合に、3年以下300万円以下の罰金ですね。
>  第四十八条は関係ないよな。

なんでついでに122条の方も訂正しておかないの?
122条は関係なくて、「3年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に関係
してくるのは119条なんですけど.........

# そういや、近々この300万円を再び引き上げよう、って議論が出てま
# すね。酷いのになると1億円、って話も聞いたことがある:-)
# ちなみに平成8年の改正前は罰金は100万円以下、でした。

罰則に関しては「第八章 罰則」ってのがあります。
刑事上の議論においては、参考となるのは「罰則」っていうキーワード
ですね。ちなみに、この中に含まれる条項は119条から124条です。

なお、著作権法違反に対する刑事上の議論は、申告罪だから告訴が必要、
って議論は間違っています。

第百二十三条 
   第百十九条及び第百二十一条の二の罪は、告訴がなければ公訴を提起す
   ることができない。
   2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪につい
   て告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定す
   る場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りで
   ない

公訴に告訴を要件としているのは、119条及び121条の2のみです。
120条や121条、122条は告訴を公訴の必要条件とはしていません。

# 公訴に関しては、刑事訴訟法第二編第2章を参考あれ。

また、告訴に関しては、例えば刑事訴訟法の230条から238条に種々の
規定があります。

ついでに言うと、私や河野氏が関係する国家公務員に関しては、次の
様な規定があることもぜひ覚えておいて下さい。

刑事訴訟法第239条「告発」
   何人でも、犯罪があると思科するときは、告発することができる。
   2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料
   するときは、告発をしなければならない。

もちろん、告発と告訴は別の概念ですが、我々国家公務員は、

「その職務を行なうことにより」
=「職務時間中にNetNews Systemを利用することにより?(^_^;;)」

「犯罪がある」
=「著作権法違反の中でも特に罰則の適用が妥当と考えられる行為
   が進行中である、あるいは行なわれた」

と「思料するとき」は、常に告発しなければならないんですよ:-)
だから30条に基づいて複製された著作物が公衆に提示あるいは
頒布されていることを職務中に知ったら、告発する義務がある。

その点をぜひ覚えておいて下さいね(^_^;;)

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