No. 606/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Fri, 1 Sep 2000 22:23:18 +0900
Organization: PLALA
Lines: 127
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中川@つくば です

#困った。こういう体裁のフォローには、
#どうやってフォローをつけて、議論を進めれば良いのだろう。

というわけで、引用順序を大幅に変えます。

Hideaki Iwata wrote in message ...
岩田>  あと、私的使用は法律では「個人的に又は家庭内その他これに準ず
岩田>  る限られた範囲内において使用すること」と定義されているんで、

この定義から、

中川>  親友はOKそれ以外の知り合いは駄目

が何で出てくるんだろう、というのが、私の最初の疑問だったのですが
これは亀山さんの説明で、ほぼ納得しました。
別のスレッドで書きましたが、

中川>  これなら確かに、「クラスメート」や「会社の同僚」はだめ、
中川>  「サークル」なんかも、
中川>  オウムよろしく寝泊りしているんでなければだめ、
中川>  メールで貸し手を探すなんてもっての外。

と、今では理解しています。
これは、著作物としてあらゆる物を念頭に置いた場合には、
とても自然な解釈です。
(著作物の種類毎に、「家庭なんとそれに準ずる範囲」が
 個別に定められる可能性は、ないですよね?)

この解釈では、「特定小人数のサークル」ももちろんダメですが、
岩田さんは、「それはOK」と考えていらっしゃるようです。
(間違っていたらすみません)
どうもそれが多数説らしいし。

「特定小人数サークルはOK」に対する疑問としては、
・なぜサークルが家族同様の人間関係と見なせるのか
・なぜ小人数である必要があるのか
 (30人の大家族があった時、「貸せる人はそのうち10人」
  なんて、誰も言わないでしょう?)
・小人数が大事なら、なんで特定のサークルである必要があるのか
 (誰に貸してもいいけれど10人まで、とは何故言えない?)
などがあります。

さて、上で私が採用した解釈では、これで、
「メールに限らず、知人、友人にテレビ録画のビデオの貸し手を探す」
行為がすべて、著作権の及ぶ所であるのがはっきりしましたが、
これは、上の行為が著作権問題であるかどうかの議論の終わり、
すなわち入り口論の終わりであって、
本当の著作権問題は、それから先でしょう?
著作権の及ぶものと、どう付き合うかという問題として。
だから、

中川>  それは、私が知りたいこととして列挙したものの殆どが、
中川>  法律の問題ではないからです。

と言ったのです。

岩田さんは

岩田>  ?????????????
岩田>  著作権法に基づく議論なんだから、法律の問題じゃないんですか?

とお答えになりましたが、

中川> ・電波の形態(NHK・民法・有料放送)は影響するか?
中川> ・コンテンツの形態(ニュース類・映画等・その他)は影響するか?

なんて、法律上、何の影響もありませんね?
私は、テレビ局の無償許諾方針について考えたかったのです。
何故なら…

著作権の及ぶ行為をしたいときにどうすれば良いかというと
「著作者・テレビ局に電話しなさい」とかいう話になります。
「電話しても無駄です」という投稿がないことから、
結構OKが出るもんだと推測していますが、
テレビ局は、

「現在、無償許諾の範囲内の行為を、
無償であるから実害がないとは言え、
無断でやっている人が多数にのぼる。
この状態は、是非とも無くさなくてはならない、
みんなどんどん連絡してほしい」

と考えているのでしょうか? 私は、テレビ局の内心としては、
「いちいち電話してくれてもねえ…」
といったところではないかと考えました。
現にPRの一つも打ってないですね?
  (あまりテレビを見ていないので、自信はない)

これは、
「正式に許諾を受けられる行為を、許諾だの何だのと言う、
お互い面倒くさい手続きをはしょって勝手にやっている」
状態が、
「著作権侵害が野放しにされている」
状態に紛れ込んでいる状態だと思います。
しかも、無償許諾をしたという実績をおおっぴらには作らないで済む、
少々ズルいやり方でもあります。
決して健全な状態ではない。

河野さんのfj合意の意図はなんであれ、
ああいう合意は、このような不健全状態のあぶり出しには、
けっこう良いのではないかと思ったのですが、いかがでしょう?

結局、
中川>  問題の核心は、著作権に対する断り書きなしで放送する、
中川>  一般普通の番組に対して、テレビ局はどの範囲まで、
中川>  無償許諾のつもりがあるのか、
中川>  どの範囲まで許諾されてると視聴者に理解してもらいたいのか、
中川>  そういうことではないでしょうか?
なんです。

中川>  だからこそ、事情に詳しい人の率直な意見が聞きたいと思ったのです。
中川>  # 法律担当部門に聞いて、答がもらえるかなあ。
  > 
中川>  で、このような議論は、本読んでも得られず、

岩田>  本を適切に読んでいる、とは私には思えませんね。

適切な本を教えてください。

# 上の文をよーく読んでくださいね。
# 「適切な本」は、法律の本ではあり得ないでしょ?
# だから、私の知りたいこと(の大半)は法律のことではないのです。


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