No. 606/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Fri, 1 Sep 2000 22:23:18 +0900
Organization: PLALA
Lines: 127
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中川@つくば です
#困った。こういう体裁のフォローには、
#どうやってフォローをつけて、議論を進めれば良いのだろう。
というわけで、引用順序を大幅に変えます。
Hideaki Iwata wrote in message ...
岩田> あと、私的使用は法律では「個人的に又は家庭内その他これに準ず
岩田> る限られた範囲内において使用すること」と定義されているんで、
この定義から、
中川> 親友はOKそれ以外の知り合いは駄目
が何で出てくるんだろう、というのが、私の最初の疑問だったのですが
これは亀山さんの説明で、ほぼ納得しました。
別のスレッドで書きましたが、
中川> これなら確かに、「クラスメート」や「会社の同僚」はだめ、
中川> 「サークル」なんかも、
中川> オウムよろしく寝泊りしているんでなければだめ、
中川> メールで貸し手を探すなんてもっての外。
と、今では理解しています。
これは、著作物としてあらゆる物を念頭に置いた場合には、
とても自然な解釈です。
(著作物の種類毎に、「家庭なんとそれに準ずる範囲」が
個別に定められる可能性は、ないですよね?)
この解釈では、「特定小人数のサークル」ももちろんダメですが、
岩田さんは、「それはOK」と考えていらっしゃるようです。
(間違っていたらすみません)
どうもそれが多数説らしいし。
「特定小人数サークルはOK」に対する疑問としては、
・なぜサークルが家族同様の人間関係と見なせるのか
・なぜ小人数である必要があるのか
(30人の大家族があった時、「貸せる人はそのうち10人」
なんて、誰も言わないでしょう?)
・小人数が大事なら、なんで特定のサークルである必要があるのか
(誰に貸してもいいけれど10人まで、とは何故言えない?)
などがあります。
さて、上で私が採用した解釈では、これで、
「メールに限らず、知人、友人にテレビ録画のビデオの貸し手を探す」
行為がすべて、著作権の及ぶ所であるのがはっきりしましたが、
これは、上の行為が著作権問題であるかどうかの議論の終わり、
すなわち入り口論の終わりであって、
本当の著作権問題は、それから先でしょう?
著作権の及ぶものと、どう付き合うかという問題として。
だから、
中川> それは、私が知りたいこととして列挙したものの殆どが、
中川> 法律の問題ではないからです。
と言ったのです。
岩田さんは
岩田> ?????????????
岩田> 著作権法に基づく議論なんだから、法律の問題じゃないんですか?
とお答えになりましたが、
中川> ・電波の形態(NHK・民法・有料放送)は影響するか?
中川> ・コンテンツの形態(ニュース類・映画等・その他)は影響するか?
なんて、法律上、何の影響もありませんね?
私は、テレビ局の無償許諾方針について考えたかったのです。
何故なら…
著作権の及ぶ行為をしたいときにどうすれば良いかというと
「著作者・テレビ局に電話しなさい」とかいう話になります。
「電話しても無駄です」という投稿がないことから、
結構OKが出るもんだと推測していますが、
テレビ局は、
「現在、無償許諾の範囲内の行為を、
無償であるから実害がないとは言え、
無断でやっている人が多数にのぼる。
この状態は、是非とも無くさなくてはならない、
みんなどんどん連絡してほしい」
と考えているのでしょうか? 私は、テレビ局の内心としては、
「いちいち電話してくれてもねえ…」
といったところではないかと考えました。
現にPRの一つも打ってないですね?
(あまりテレビを見ていないので、自信はない)
これは、
「正式に許諾を受けられる行為を、許諾だの何だのと言う、
お互い面倒くさい手続きをはしょって勝手にやっている」
状態が、
「著作権侵害が野放しにされている」
状態に紛れ込んでいる状態だと思います。
しかも、無償許諾をしたという実績をおおっぴらには作らないで済む、
少々ズルいやり方でもあります。
決して健全な状態ではない。
河野さんのfj合意の意図はなんであれ、
ああいう合意は、このような不健全状態のあぶり出しには、
けっこう良いのではないかと思ったのですが、いかがでしょう?
結局、
中川> 問題の核心は、著作権に対する断り書きなしで放送する、
中川> 一般普通の番組に対して、テレビ局はどの範囲まで、
中川> 無償許諾のつもりがあるのか、
中川> どの範囲まで許諾されてると視聴者に理解してもらいたいのか、
中川> そういうことではないでしょうか?
なんです。
中川> だからこそ、事情に詳しい人の率直な意見が聞きたいと思ったのです。
中川> # 法律担当部門に聞いて、答がもらえるかなあ。
>
中川> で、このような議論は、本読んでも得られず、
岩田> 本を適切に読んでいる、とは私には思えませんね。
適切な本を教えてください。
# 上の文をよーく読んでくださいね。
# 「適切な本」は、法律の本ではあり得ないでしょ?
# だから、私の知りたいこと(の大半)は法律のことではないのです。
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