No. 607/1090 Index Prev Next
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From: kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 1 Sep 2000 15:30:47 GMT
Organization: Tsukuba Research Center, Real World Computing Partnership, JAPAN
Lines: 72
Message-ID: < 8ooi37$n1j$1@news.trc.rwcp.or.jp> 
References: < 8olnob$7cu$1@pin2.tky.plala.or.jp> 
NNTP-Posting-Host: pdss8.trc.rwcp.or.jp
X-Trace: news.trc.rwcp.or.jp 967822247 23603 163.220.1.164 (1 Sep 2000 15:30:47 GMT)
X-Complaints-To: unixse@trc.rwcp.or.jp
NNTP-Posting-Date: 1 Sep 2000 15:30:47 GMT
X-Newsreader: mnews [version 1.22] 1999-12/19(Sun)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11605

亀山です.

In article < 8olnob$7cu$1@pin2.tky.plala.or.jp>   naka111@silk.plala.or.jp ("Nakagawa") writes:
> >  そして、その限りでは「親しい友人も数人までならOK」
> >  なんて解釈は出てきません。

なんか, 迷いが消えたようなので, 迷わせてあげましょう. :-)


> >  一体「親しい友人も数人までならOK」的な通説は、
> >  何を言おうとしていたのでしょうか?

審議会報告には, 例として,
    特定少数の友人間, 小研究グループなどはこの限られた範囲内と考えられるが,
    少人数のグループであってもその構成の変更が自由であるときは, その範囲内
    いえないものと考える
とあります.
また, 著作権法ハンドブックには
    ごく親しい少数の友人の間など
とあります.
また, 逐条講義には, 該当しない例として,
    自分とつき合いのある友人に配布すること
が, 典型的なものとして
    社内の同好会とかサークルのように 10 人程度が趣味なり活動なりを
    目的として集まっている少数のフループ
が挙げられています.

> >  > なんかこのあたり, 混乱しているように思います.
> >  > 少なくても "親しい友人" と "友人" というのは違うわけで,
> >  > これを一緒にした時点で問題がありそうな...
> >  
> >  でも、客観的外形的に親しい友人だと認められる人と
> >  個人的心理的に親しい友人だと認める人が一致するのは
> >  せいぜい高校生のときぐらいまでであって、
> >  大学、就職、結婚と移行するに従って、
> >  上の二つはどんどん離れていきます、

それは,
    " 親しい友人"  が少なくなっている
ということでは?

> >  第一、テープを貸す貸さないで、
> >  「あいつ、俺を親友と思ってねえ」なんて言われたくないし。

本気でそんなことを言われてつき合いがなくなるようでは,
" 親しい友人"  と呼べないのではないかと...

> >  > 少なくても, 少数であることと, 家庭内と同じくらいの強い人間関係が
> >  > 必要だというのが通説だと思います.
> >  
> >  なんて関係は、親しいも親しくないも、
> >  普通友人関係とは言いませんよね。

nifty の表でも D. の
    近所に住んでいる十年来の親友
という例があり, ケースによっては問題無しになっています.
著作権ハンドブックのいう " ごく親しい少数の友人"  というのは
このあたりを指しているのだと推測していますが...
(これを, 友人一般に拡大してしまうという解釈に無理が生じるわけで...)

> >  やはり、あらゆる著作物を対象にした条文で考えるのは無理で、
> >  「絶版著作物の私的複製に関する制限の緩和」みたいな流れで、
> >  新たな条文が出来なければ解決しないのでしょうね。

絶版になる場合というのは, またいろいろな場合が考えられて,
84 条 2 項にある
    著作者が自己の確信に適合しなくなったとき
というのもあるわけで, そのような場合に
    複製の制限を緩和しろ
と強制するのも...

Kameyama Toyohisa
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