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Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!agent
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: fj 社会での公正
Date: 1 Sep 2000 16:33:58 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 100
Message-ID: < 29118.967826069@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 8ooacj$iep$1@pin2.tky.plala.or.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11606

河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 8ooacj$iep$1@pin2.tky.plala.or.jp>  , 
	"Nakagawa"  writes 
> #困った。こういう体裁のフォローには、
> #どうやってフォローをつけて、議論を進めれば良いのだろう。

(僕も割とよくやっちゃうんだけど)岩田氏は、フォローしているよ
うに見せかけて、関係ない議論を展開しているだけです。彼には、
fj での合意なんてどうでも良くて、彼の「研究」だけが重要なん
でしょう。なので、彼の投稿であまりに関係ないものは僕は無視す
るようにしています。

> (著作物の種類毎に、「家庭なんとそれに準ずる範囲」が
>  個別に定められる可能性は、ないですよね?)

ないです。この話って、私的使用のための複製を使用する範囲の話
なんですよね。

     (私的使用のための複製)
    第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において
    単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準
    ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」とい
    う。)を目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的とし
    て設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する
    装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用
    いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。

    第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
    (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価
    をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、
    口述し、又は上映することができる。ただし、当該上演、演奏、口述又は上映につ
    いて実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
    3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観
    衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通
    常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
    4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その
    複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物
    において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)
    の貸与により公衆に提供することができる。

結局は、これに尽きるんですけど、これらの具体的な範囲は、社会
的利益と著作者の利益の関係から決まります。(と、ジュリストに
は書いてあった...) もちろん、これらは fj の投稿にはまったく
関係ありません。そんなこと一言も書いてないでしょ?

そのあたりから、fj の投稿を制限するために、

    fj で見のがしたテレビプログラムを探す場合は以下のような投稿を
    認めることとする
    (1) 無料放送あるいは公共放送(含むNHK)に限る
    (2) 放送日から一か月いないであること
    (3) 文面は「X月Y日にZを見逃しました。だれか見せてくれませんか」
        であること。(貸与を要求してはいけないわけね)
    (4) 金銭授受をともわないないこと (謝礼5000円差し上げますとかはだめ)

ってのを提案しているんだよね。38条の3は、街頭テレビみたいな
のをさしていて、38条の4は、映画館に映画フィルムの複製を頒布
するみたいのを除くために入ったようです。公衆って言うのが、
特定少数を含むってのは、一般的な解釈のようです。なので、単純
に小人数なら良いってことにはなりません。

公衆に提供するってのは、例えば fj で、「僕は、XXXの映画のコ
ピーを持っています。欲しい人にはただであげます」みたいなので
しょう。そいつはだめなわけだな。それはそうでしょう。でも映画
じゃなかったらいいみたいですね。(なので、講義のノートを貸す
のはOk) あるいはテレビ番組の複製ではなくて、セルビデオとかだ
と、それを貸すのには実は制限はなかったりします。なので「取り
損ないました」とかいう人に「僕はDVD 持っているから貸してあげ
る」ってのは問題なかったりするんだな。私的使用のための複製で
さえない... 

あるいは、別に見せるだけだったら、複製物の貸与じゃないんだか
ら関係ないわけです。だから、家に呼んで見せるってのだったら、
別に問題ないわけ。私的使用のための複製を使うのは自分ですから。
一緒に見る人が10年来の友人かどうかはあまり関係ないですね。

> 「メールに限らず、知人、友人にテレビ録画のビデオの貸し手を探す」
> 行為がすべて、著作権の及ぶ所であるのがはっきりしましたが、
> これは、上の行為が著作権問題であるかどうかの議論の終わり、
> すなわち入り口論の終わりであって、
> 本当の著作権問題は、それから先でしょう?
> 著作権の及ぶものと、どう付き合うかという問題として。

よくわからない言い方だけど、公正利用という点からは、放送された
ものを見るだけなんだから構わないっていうのはあり得ます。

> 「正式に許諾を受けられる行為を、許諾だの何だのと言う、
> お互い面倒くさい手続きをはしょって勝手にやっている」

権利なんだから、その権利を行使するかどうかの自由度はあるわけ。
だから、親告罪なわけですよね。放送局に問い合わせるのは、ちゃ
んと行使しないことを確認するためです。あるいは、うるさいfjの
私設警察に言い訳するためですね。例えば「放送局の許可はとって
あります。誰かビデオ貸してください」みたいな感じですね。
(まだ、やった人はいないらしい...)

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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