No. 609/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Sat, 02 Sep 2000 02:54:18 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 200
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。

Nakagawa wrote:
>  中川@つくば です
>  
>  #困った。こういう体裁のフォローには、
>  #どうやってフォローをつけて、議論を進めれば良いのだろう。

単純ですよ。まずはご自身で複数の専門書に目を通し、ご自身
の理解を深めればいいんですよ。

>  中川>  これなら確かに、「クラスメート」や「会社の同僚」はだめ、
>  中川>  「サークル」なんかも、
>  中川>  オウムよろしく寝泊りしているんでなければだめ、
>  中川>  メールで貸し手を探すなんてもっての外。
>  
>  と、今では理解しています。

いや、その、これもまた極端な*理解*って気がしますが…
結論から言えば、その様な理解は通説に反します。

>  これは、著作物としてあらゆる物を念頭に置いた場合には、
>  とても自然な解釈です。

だからさあ、自然ってことを証明しないと、学問的には議論
できないですよ、って言っているんですけどね。
クラスメートや会社の同僚やサークル仲間の中にも「家庭内
に準ずる範囲に含まれる、親しい友人」が存在する可能性は
常にありますよ。

>  この解釈では、「特定小人数のサークル」ももちろんダメですが、
>  岩田さんは、「それはOK」と考えていらっしゃるようです。
>  (間違っていたらすみません)

はい、間違ってます。私は一言もそんなことは言ってません。
むしろ、通説的には「特定少人数(小人数ではないよ:-)の
サークル」であっても、その集団の中に客観的に見て親しい
友人関係が認められない場合は、30条における私的使用の範囲
内には含まれない、なんですけど。

>  どうもそれが多数説らしいし。

誰がそんなこと言っているんですか?

# やっぱ、論理的な議論ができない人なのかな?

>  さて、上で私が採用した解釈では、これで、
>  「メールに限らず、知人、友人にテレビ録画のビデオの貸し手を探す」
>  行為がすべて、著作権の及ぶ所であるのがはっきりしましたが、

いや、あのー、やっぱ判ってないですね。
私が先の記事で指摘したのは、

「30条の適用必要条件の一つは、使用者自身が複製する、である。
その際、テレビ番組を録画したビデオテープを貸す、という行為が
ビデオテープ上に記録された著作物の使用と社会的に言えるかどう
かをまず議論すべきではないか?」

なんですけどね。親しい友人と複製者が一緒に見る、ってのは、
多分30条に合致するでしょう。しかし、貸す、って行為は、法が
定めるところの「使用」という概念に含まれるのか、は、大いに
議論すべき問題点ではありませんか?と言っているんですけどね。

# 駄目かな?やっぱ。

>  中川> ・電波の形態(NHK・民法・有料放送)は影響するか?
>  中川> ・コンテンツの形態(ニュース類・映画等・その他)は影響するか?
>  
>  なんて、法律上、何の影響もありませんね?

あるんですけど。著作権法を読んでください。

# http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html にちょっと古い
# 著作権法の全文が紹介されてます。
# やっぱ、一度としてきちんと著作権法に目を通したことがない
# 人なのかな?

>  私は、テレビ局の無償許諾方針について考えたかったのです。

だからさあ、法律は著作者の権利が及ぶ範囲を規定しているに過ぎない
んですってば。その権利をどう行使するかは、権原者の自由なんですよ。
だから、権原者に「方針」を聞いて著作物を利用する必要がある場合も
あるんです、って言っているんですけど。

>  何故なら…
>  
>  著作権の及ぶ行為をしたいときにどうすれば良いかというと
>  「著作者・テレビ局に電話しなさい」とかいう話になります。
>  「電話しても無駄です」という投稿がないことから、
>  結構OKが出るもんだと推測していますが、

いや、普通はOKが出ませんよ。

>  「電話しても無駄です」という投稿がないことから、

昔(って5年ほど前だっけ?)、テレビ局との交渉内容をレポート
した記事が掲載されたことがありますよ。
JAISTのNewsServerでも漁って探してみてください。

>  テレビ局は、
>  
>  「現在、無償許諾の範囲内の行為を、
>  無償であるから実害がないとは言え、
>  無断でやっている人が多数にのぼる。
>  この状態は、是非とも無くさなくてはならない、
>  みんなどんどん連絡してほしい」
>  
>  と考えているのでしょうか? 私は、テレビ局の内心としては、
>  「いちいち電話してくれてもねえ…」
>  といったところではないかと考えました。
>  現にPRの一つも打ってないですね?
>    (あまりテレビを見ていないので、自信はない)

まあ、結論から言えば貴殿は非常に思い込みの激しい人だ、って
ことでしょうね。だからこそ、複数の著作権法の解説本を読んだ
上で、自分なりに研究をして、記事を書いてほしい、とお願いし
ているんですけど、どうやら無駄みたいですね。

>  適切な本を教えてください。
>  
>  # 上の文をよーく読んでくださいね。
>  # 「適切な本」は、法律の本ではあり得ないでしょ?
>  # だから、私の知りたいこと(の大半)は法律のことではないのです。

ははははは。私はサジを投げます。
貴殿の満足のいく回答をすることは私には無理みたいです。

# 他の親切な人を探してみてください。
# って、親切な人が色々と貴殿にアドバイスしていますけど、
# あまり耳を傾けている様には見えませんね

で、仮に、貴殿の「知りたいこと」が適切だとして、その答えを
どうして他人に求めるんですか?
どうして自分で答えを探そうとはしないんですか?
また、答えが見つからないことをどうして他人の所為にしようと
するんですか?
まずは自分で答えを見つけてみてください、ってのが私のもとも
との意見なんですけどね…

# それ以上のことを言った覚え、ないんだけどなあ…

参考:著作権法より抜粋
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 二 著作者 著作物を創作する者をいう。
 三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的
な性質を有するものを含む。)をいう。
 四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
 五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
 六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
 七 商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の
設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を
除く。)を除く。)を行うことをいう。
 八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
 九 放送事業者 放送を業として行なう者をいう。
 九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
 九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
 九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
 九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
  イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆
送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をい
う。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録さ
れた記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
  ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信
回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)
を行うこと。
 十 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
 十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
 十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをい
う。
 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
 十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
 十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
 十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとす
る。
  イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
  ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
 十六 上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
 十七 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
 十八 上映 著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
 十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作
物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
 二十 国内 この法律の施行地をいう。
2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むもの
とする。
4 この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
6 この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該
当するものを除く。)を含み、「上演」、「演奏」、「口述」又は「上映」には、著作物の上演、演奏、口述又は上映を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信
に該当するものを除く。)を含むものとする。
8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
9 この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、そ
れぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
    (昭五九法四六・8項追加9項一部改正、昭六〇法六二・1項十号の二追加、昭六一法六四・1項九号の二、九号の三、十号の三、追加1項十五号十七号7項
9項一部改正、平九法八六・1項七号の二九号の四九号の五追加1項八号全改1項十七号削除1項九号の二7項9項一部改正)
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