No. 631/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!agent
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re:fj 社会での公正
Date: 3 Sep 2000 22:23:37 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 86
Message-ID: < 4472.968019848@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
References: < 8oton7$kuo$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> < 39B20B83.3E350048@af.wakwak.com> < 39B21F07.6D45C6A2@ma.kcom.ne.jp> < SEO.00Jul19125324@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11629
河野 真治@琉球大情報工学です。
In article < 8oton7$kuo$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> ,
"ISHIBASHI" writes
> このフォローした人に対する河野さん自身の評価が、「ぶつぶつ言
> う奴」であり、「fj の発展を阻害している奴」ということです
> ね。こんな風に河野さんと同じように思ってる人って、他にも沢山
> いるんでしょうか? まずは、それを確かめた方がいいんじゃない
> かと。
それを確かめる方法が合意手続きなんじゃないんですかね。繰り返し
書いているけど、
In article < 39B20B83.3E350048@af.wakwak.com> , Hideaki Iwata writes:
> 「あなたがやろとしている行為は、いくつかの条件を満たさない限り
> 著作者の権利を侵害することになります。権利の侵害に対して法は、
> 刑事・民事の両面で責任を追及する旨を宣言しています。また、あなた
> が権利を侵害することにより、著作者が本来受け取るべき経済的利益
> が減少し、結果として文化の発達を著しく阻害する恐れがあります。
> 民主主義を守るためにも法律を尊重し、主権者として誇りを持った
> 行動を選択しましょう。」
> って趣旨の記事をフォローとして投稿する事は、著作権法を含む我が
> 国の法律および憲法で禁止されているのかな?
> 仮に違法ならば、それはなんと言う法律の第何条に反するのかな?
こういう投稿は、僕は脅迫だと思う。なので実際、法律で禁止され
ているのだと僕は思います。実際、そういう事実はないのに、まる
で「おそるべき犯罪」を犯しているかのような扱いをするわけです
よね。こういう投稿は、明確に「内容による投稿禁止」を目指して
います。言論弾圧ってのは、こういうことを指す見本みたいなもの
だよね。
まぁ、言論ってのはなんでもしゃべっていいというものでもないで
しょう。しかし、そういうことをするならば、禁止される記事の基
準を明確にすべきです。「いくつかの条件」があるのだったら、少
なくとも、それがちゃんと判断できるくらいのものを示してくださ
い。そうでなければ、いったいどういうことならば投稿して良いの
かわからなくなってしまう。それが著作権に関連する投稿の幅を不
必要に狭めることになります。実際、この文面は、どんな記事に対
しても当てはまることを考えると大きな影響を持ちます。
In article < 39B21F07.6D45C6A2@ma.kcom.ne.jp> , H-OGURA writes:
> 30条1項の文言からは、「親しい友人」と「そうでない友人」とで30条1
> 項の適否を分けるという解釈は難しいと思います。
僕も30条1項の文言からは「親しい友人」の範囲を問題にすること
はできないと思います。
> それに、30条1項は、「限られた範囲内において使用すること」を目的とする
> 複製には著作権者の許諾を要しないと規定しているわけで、その複製物を使用する
> 予定である集団に複製者が含まれていない場合には、適用がないというべきでしょ
> う。
これもだいたいそうでしょう。なので私的使用のための複製に関し
ては、「譲ってくれ」とか「売ってくれ」はだめなのであって、「
見せてくれ」ってのが妥当だと思います。これがだめだっていう議
論は、今まで出て来てないはずです。僕は「貸す」ってのも使用の
範囲内だと思います。それが現実的でしょう。「あげちゃう」のは
だめってところじゃないですか?
瀬尾氏が「絶対に見つからない万引き」だとか言っていたけどね。
こういう言い方って、法律によらず人を罰する、という態度だと思
う。
In article < SEO.00Jul19125324@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> , Yuzo SEO writes:
> | (3) 文面は「X月Y日にZを見逃しました。だれか見せてくれませんか」
> | であること。(貸与を要求してはいけないわけね)
> なんか、「絶対捕まらない万引の手引」みたいですね。
でも、こういう馬鹿(一人じゃないらしい... lala とか、新美氏と
か、岩田氏とか...) がいるので、「貸してくれ」ってのは、僕は
fj では禁止してしまうのが簡単だと思う。有償で貸してくれって
のは、38条の関係でダメだってのが僕の解釈です。
しかし、こういうことを無制限に拡大されるのは嫌だから、範囲を
明確にする合意を取ろうと主張しているんです。
In article < 39B21F07.6D45C6A2@ma.kcom.ne.jp> , H-OGURA writes:
> 別に30条1項と49条の関係は、普通に解釈すればさほど難しくもないのに、み
> なさんは難しく考えすぎだと思います。
だよね。
---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
Next
Continue < 8p0av6$843$1@news.jaipa.org>
< 39B3C63C.354B4F71@af.wakwak.com>
< SEO.00Sep6123208@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
< 8p5ju5$rb5$1@news.jaipa.org>