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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 5 Sep 2000 11:06:20 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 124
Message-ID: < 7807.968152011@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
References: < m3r96zf9i0.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < 8p2asf$4ja$1@father.asahi-net.or.jp>
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11643
河野 真治@琉球大情報工学です。
In article < 8p2asf$4ja$1@father.asahi-net.or.jp> , EH1T-KRD@j.asahi-net.or.jp writes:
> でも自主規制に「fjの」ってつけないでほしいです。賛成派だけが
> fj参加者じゃないのですから。
それって、mohtaさんとかの、「fj.editor.misc に僕は反対だから、
うちのサイトには作らない」ってのと同じですね。
> 「これはやめよう」と言った多数派による、「やめろなんて賛成できない」
> という少数派への弾圧ですね。
それが民主主義の多数決の欠点ですね。そして、それをみんな知り
つつ、手続きを得た多数決の結果を受け入れています。それが、民
主主義です。小学校で習いませんでしたか?
> 「多数決は無敵」という河野さんの妄想が普通じゃないだけです。
重要なのは「手続き」です。単純に多数決ではないです。fj での
合意を、このように決めていこうと、まず、決めて、それから、
その手順を使って、いろんなことを決めていきます。今回の
CFDがちゃんと行なわれれば、おそらく、そういう手続きの一つの
実例になるでしょう。
それ以外の方法を採用したいのなら、ちょっと提案してみてくれない?
> NGMPでのCFVは50票過半数だから合意になるんじゃなくて、50票過半数だと
> 合意とみなすという、NGMPなる合意があるからこそ合意になるんです。
> その証拠に、同じ50票過半数でも委員会選挙では委員になれない...
そして、そのNGMPの合意は、同じ多数決によって相対的に合意されている
だけです。NGMP が合意される前にも、たくさん多数決はありました。
> 何でも言えます。ただし言ったことは自己責任。間抜けなことを言えば
> 馬鹿にされますし、脅迫すれば法的手段をとられる。それが大人の言論です。
> くろだ%サマリは判断の参考に使えるけど、合意なんてとってどうする...
合意をとること、それが、fj というメディアの主体性を定義します。
もし、そうではなくて、fjは、「言ったことは自己責任」というこ
とだけを合意するのならば、今後もずーっと、「ビデオの貸し借り
の記事は違法だ」「違法じゃない」「禁止だ」「禁止でない」とい
う議論が続くことになるでしょう。それが、お望みで、それが合意
されるのならば、僕は、可能な限り、それにつき合います。
そうでなくて、こういうことにたいしてなんらかの結論を文書で残
せる手順ができるならば、僕は、馬鹿とつき合う手間を少し減らせ
るでしょうね。君達も、僕とつき合う記事の数がぐっと減ると思う
よ。
In article < m3r96zf9i0.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> ,
Hideaki Iwata writes
> > 公共放送を見る行為は公正利用です。
> NHKとの視聴契約はどうなるの?
関係ないもの持って来るなよ... 別に、「ちゃんと放送を見れる人
が放送を見る行為は」とか、君のために言い替えても良いけど...
君はどうして、まったっく関係ないものを持ってくるの? もちろん、
それは君は、自分の研究のために議論しているだけなのであって、
議論をまとめようという気がないからですね。君は、人のことを考
えて議論するような奴じゃないものね。
> # って「公共放送って何?」という質問にはまだ答えて下さって
> # いないみたいなんだけど....ま、いっか。どうせ回答なんて
> # 期待してなかったし。
NHK、non-scramble の地上波、および、CSやBSの無料放送です。
って自明でなかった? ちなみに、君はなんだと思ってたの?
> うんにゃ。これまでに何度も何度も「答」を述べてきたつもり
> だけど、君の気に入らない「答」だったらしく、君の脳には届
> いていないらしいので、匙を投げているだけ。
僕が記憶する限り、君は、「放送を見れるはずなのに、放送局側あ
るいは、VTRメーカの不備で見れなかった場合に関する補償」に関
する訴訟が不可能な理由を書いてません。責任はないとかそんな話
はあったような気がする。それだけでは訴訟を起こせない理由には
ならないと思います。誰か一人でも「そいつには責任はない」とか
いったら訴訟できないんですか? 訴訟できない理由を、もう一回書
いてください。そうすればわかるかも知れない。
> で、繰り返すけど、わが国の著作権法の通説では第1条における
> 「公正な利用に留意」事項とは、30条から50条における「著作権
> の制限」によって体現化されている、ってなっているんですけど、
> この通説をなぜ無視するんですか?
別に無視してませんけど。僕は、自分の制限は、複製の私的使用の
範囲内であり、さらに、公正利用を考慮して、より制限を強くして
いると主張してます。私的使用の範囲を公正利用で広げているとで
も思ってたのか? でなければ、私的使用に「公共放送に限る」とか
「1ヵ月以内」とかの制限を付けるわけないでしょう?
> # まさか、国会において可決成立した法律は、実は新聞広告
> # と同等の意味しか持たない、って発想なのかな?
「国会で決めることを著作権者個別に許諾を取ったと言う」っての
を、その辺の君の御友人の先生にでも言ってみた結果を、ここで報
告してください。(恥かくだけだろうから、勧めないけどさ) くだ
らない間違いを頑張ると損するだけだぜ。
> 2、公共放送や無料放送を見損なった人は、いついかなる時で
> あれ、いかなる金銭的負担を伴わない形で、本人が望む以上
> は視聴できる権利を持つ。これは著作権法における「公正な
> 利用」の一形態に過ぎない。
僕は、自主規制を、見せる方の私的使用が、見せてもらう方にとっ
て公正利用になるように設定しています。別に、その公正利用の
権利を保証しようとなんかしてません。fj経由の私的使用を自主規
制で制限しようとしているだけです。
> 自分が考える制度こそが著作権の本来の形であり、その形を犯す
> いかなる解釈も制度も「悪」であり、また、法律は自分が正しい
> と信じる制度を具現化している、と考えている。
このあたり、なんか同じこと繰り返し書いているけど、頭壊れてな
い?
良く分かんないけど、僕の自主規制案を採用したとして、破る
可能性のある著作権法の条例って具体的になんなんですか?
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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