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Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!agent
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 6 Sep 2000 14:52:32 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 93
Message-ID: < 11417.968251984@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 8p5ju5$rb5$1@news.jaipa.org> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11659

河野 真治@琉球大情報工学です。暇なので、こっちにもフォローします。

In article < 8p5ju5$rb5$1@news.jaipa.org>  , 
	oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) writes 
> #個人的に、と前置きしますが、法律について議論しているときに自分から
> #条文を参照しようとしないのは、する気が無い=誠実に対応する気が無い
> #と解釈されても文句は言えないと思いますよ。まして政令等、比較的に参
> #照が難しいものを出したわけじゃないんだから。

それは、大半の「読んでいるだけ」の読者のことを考えてませんね。
ここでの記事は、ここで議論している人たちだけの記事ではありま
せん。常に、「あ、なんか、また(あの河野が)、やってるぜ。ちょ
っとのぞいてみよう」とかいう読者のことを考えて、投稿すべきで
しょう。別に URL でもいいけど、なんか付けるのが良いと思います。

> これをどう読むと「権利の侵害」と取れるのか、教えて頂きたい。
 ....
> “条件”ってのが引っかかりますが、この文脈から言って著作権法上違法と
> ならない条件(一番確実なのは著作権者の許諾を受ける−−他の条件はケー
> スバイケースなので一概には言えない)でしょう。

僕は、fj の「貸してくれ」記事自体は、著作権法上違法とはなり
得ないと思います。それが一般的な解釈でしょう。

なので、問題は、その(法律からは導出できない)条件です。なんか
「李下に冠を正さず」とかいっている人もいたけど、その条件を明
確にしない限り、この言い方は、「任意のfjの記事に対する脅迫行
為」です。この文の「あなたが権利を侵害する」というのは、投稿
そのものを指しているとしか解釈できません。この文章は、事実に
反する指摘により、投稿を抑圧する指摘であることは、明解です。

ただし、条件とか、対象となる記事が明解ならば、それが合意手続
きをへるならば、それを fj として守るべきルールとして、認める
ことはできます。僕は、それを手伝おうとしているわけです。

> 結論から言えば、当該指摘記事は、投稿の自由を侵害していません。

ならば、この指摘は、「貸してください」記事には、なんの関係も
ない記事なはずです。現実にはそうではありません。このわけわか
らない文面により、脅しをかけているのでなければ、この文章は、
わけわからない一人言でしかありません。残念ながら、そういう意
図だとは思えません。この文面は、「貸してください」記事を抑圧
するための文章です。

> この場合対スポンサーは関係ないっしょ。
> #放送局が義務を負っているかどうかと、スポンサー契約でどういう想定を
> #しているかは無関係。

まぁねぇ。TNG に関しては、あれはスポンサーがいないからいいん
だとか主張している人もいたようだし... しかし、スポンサーが自
分の出資した番組が勝手に時間変更されたら怒るのが普通でしょう。

> 私が根拠条文を示しているんだから、ちゃんと根拠となる条文もしくは同等
> のもの(慣例を含む)を示してください。でないと条文解釈に対し「契約が
> あれば契約が優先するんだ」などとやったうえんず氏と大して違いがありま
> せん。

あきらかに法律に反している契約が法律に優先するってことはあり
ません。しかし、それとは関係ない話だと思います。放送局は、放
送するだけなく、放送を視聴者に届ける義務があるというのは、法
律とは関係ない問題でしょう。

> #あ、慣例の場合「慣例が存在する」ことも証明してくださいね。確認しよ
> #うのない根拠なんて意味がありませんから。

どの慣例かな? 不慮の事故による放送の中断などで、、放送局が再
放送したという慣例ならば、結構ありますね。

> 仮に「放送局には受信者が受信できる状態にする義務がある」としたら、山
> 間部等受信できない/受信しづらい地域があること自体が既に義務を怠って
> いることになりますから、例外規定が存在しない限り、一戸でも受信者が居
> 住していれば、そのためだけに中継アンテナ等を設置する義務があることに
> なります。

そのために、NHK には、BS channel が二つも割り振られたようです。

> また、携帯テレビを考慮すると、日本国内(もちろん領海及び領
> 空内を含む)で受信できない場所が存在してはいけませんから、それらをカ
> バーするだけの設備を必要とします。
> これがいかに非現実的なことか、それどころかおよそ不可能だということは
> 考えなくても判るでしょう?

携帯テレビで電波の届かないところにいくとかではなくて、見れる
はずだったのに、見れなかった場合を問題にしています。

録画し忘れとか、見損ないとかは、再放送により、劇的に改善する
ことができます。それをしないと言うことが、放送局側の故意であ
るならば、それは、視聴者側からみれば、損害ということになるで
しょう。

---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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