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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Thu, 07 Sep 2000 23:15:47 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 188
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。困った人だなあ...

Shinji KONO wrote:
>  
>  河野 真治@琉球大情報工学です。

>  被害妄想っていうのは、「テレビ番組を見損なった人が、fj で、
>  誰か見せてくれ」ということにより、著作権者が大きな被害を受け
>  ると考えることを指すんじゃないですか?

それ自身が「被害妄想だ」って言っているんだけど:-)
こんな考えにまともな論理で返事するのもアホらしいんだけど、「被害の
大小」が著作者の権利の行使に対し影響を与える可能性を、著作権やその
他の法令、憲法の条項を示した上で、教えてください。

結論的に言えば、「被害の大小」に関係なく、複製権なり頒布権なり貸与権
を著作者は専有します。それが著作権法の大原則です。

>  まず、有償のビデオのやりとりを含まない「見せてください」とい
>  う記事に違法性はありません。それはいいんですよね? まぁ、新美
>  さんとかCatastrophとか頑張っていたけどさ、ここでの議論を見る
>  限り、違法性はないってのが結論でしょう。

その前に、私は何度も何度も「安易に違法という用語を使うのは問題で
ある」旨を指摘し、その理由を何度も紹介していますが、それに対する
河野氏の回答を目にしたことがありません。

# 可罰的違法性という用語を安易に使っちゃう姿勢も非難してますが。

この点に対する河野氏の見解が明らかにならない以上、「ここでの議論
を見る限り、違法性はないってのが結論でしょう」などという結論に
賛同する気も起きないし、また、客観的に見てその様な結論は存在しま
せん。

# 不法行為、違法、可罰的違法性、刑事、民事なんて言葉を法律学で
# 一般的な定義に基づいて使用しようよ、と何度も呼びかけているんだが...
# 仮に一般的でない定義で使うのならば、その定義を明確化してくれって
# 頼んでいるんだけどなあ...

まずは「人の尻見て我が尻直せ」じゃなかった:-)「人のふり見て我がふり
直せ」の精神で、「違法性はない」という結論の合意を取ってください:-)

# で、そんなことをfjで合意したって、実社会では意味ないと思うけど:-)

>  根拠はいくつかありますが、
>  
>      1. 違法性がある可能性があるのは行為であって、記事ではない

性格には「記事によって引き起こされると予想するに十分合理的な行為」
だと思うんだけど...記事ではなくて生地なのかな?(^_^;;)

>      2. 有償でなければ、貸与またはいっしょに見ることは、私的使用の範囲である

で、その根拠は何?なんと言う法律の第何条のどういった記述が根拠で
あるのか、を示してください、って何度もお願いしているんだけど...

>  これで既に十分なんですが..... さらに...

十分なのは河野第三帝国内部だけであり、法治国家であり民主国家である
日本国では、これは「十分」とは言いません。

>      3. 私的使用に関しては、すでに補償金があり、著作権者に直接被
>         害があるとは言えない

って、私的録音録画補償金制度の適応対象は政令により限定されており、
かつ、法律によって「デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器」
と限定されているんだけど...だから、VHSやS-VHSやβなどというビデオ
機材(もちろんUマチックも8ミリも)は補償金制度の適応は受けない
んだけど...
映像関係でいけば、DVとD-VHSが該当するんですけど。
デジタル8ミリはもう適用されてたっけ?

で、本当に、我が国における私的録音録画補償金制度を正しく理解して
いますか?理解していたら、この様な根拠にもならない「根拠」を書く
はずはないんだけど...

# 多分、制度の中身までは知らないんだろうね。単に名前を知ってい
# るだけ。で、知っているから使ってみたいだけ。生兵法は怪我のもと。

>      4. 被害を最大に見積もっても、レンタルビデオ程度だとすれば、
>         可罰性があるとは言えない

あのー30条に限定して言えば、119条の罰則適用は119条自身により、
30条違反行為には適用されませんから、こと30条違反に限って言えば、
「可罰性」を考慮する必要は*一切*ありません。
繰り返します。可罰とは、「罰」を含むぐらいですから刑事の問題です。
30条違反者に対し、著作権法は自らの規定により、刑事罰の適用を除外
しています。ゆえに、「可罰性」云々を持ち出す必要はありません。

>      5. この行為自体は、タイムシフトに近く、公正利用だと考えられる

だから、その根拠は?頼むから○○法の第△条、って記してくれよ。

>      6. 公共放送の視聴者が増えるという社会全体の利益があるので、
>         著作権者の被害があるとしても、それとバランスしていると思われる

となると、河野氏が我が国において唯一の公共放送であるとするNHKの
運営資金は、その大半が我々の視聴料によって賄われている、という現実
は関係ないわけね。

http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/yosan12/yosan.htm
を参照する様に。

>  ぐらいかなぁ。はっきり言えば、君達は「ありもしない被害を騒ぎ
>  てる迷惑記事」を撒き散らしているだけです。

でないことは、既に多くの人によって証明されていますけど...

>  僕達は、fj での記事内容の制限に関して、もっと敏感であるべきで
>  す。

同様に河野氏も「もっと敏感であってくれたら」幸せだったんですけどね。

>  君達は、明らかに、
>      特定の内容の記事の抑制
>  目指しています。

当たり前です。特定の内容の記事の中に反社会的行為へと結びつく可能性が
高い事実を指摘し、その上でfj参加者のモラル向上と、それに伴う「他人を
思いやり他人の権利を尊重し、お互いが尊厳を保てる社会」の実現を目指し
ているんですよ。

>  そうではなくて、「見せてくれ」記事は、まったくOk であり、僕
>  達は、それを注意する記事を出す自由を確保したいだけだとかいう
>  なら、僕は、君達に「ばーか」といってあげましょう。それは、言
>  論の自由とは言わないです。

別に「馬鹿」に「馬鹿」と言われても痛くも痒くもないけど:-)
はい、そこで質問。言論の自由って概念を非常に気楽に使ってますけど、言論
の自由を題材とした裁判例(あなたが法律論を語る上で必要不可欠なものと
言っているものですよ)を最低一つ上げ、法律論に則った「言論の自由」概念
の解説をぜひお願いします。

# 河野氏が先の記事で使っていた「判例」って用語は、ひょっとすると最高
# 裁判所裁判例のことかな?
# だったら上記「裁判例」を「最高裁判所裁判例」に置き換えてください。

>  違反でもなんでもない記事に対して、「法律違反を誘発する恐れが
>  ある」とかいう記事を連発して、実質的に記事を封じ込めることは、
>  特高警察が「政府転覆の恐れがある」とか言って、罪もない人を拷
>  問するのとさして差はありません。

なるほど、道路交通標識は特高警察だったのか。
すると、現代日本にはまだ、特高警察が山の様にいる訳ですな。
ちなみに特高警察とは内務省に属する行政機関であり、明らかな国家権力
であった訳ですが、現在のfj参加者の中に、国家権力に基づいて参加して
いる人がいるんですかね?

# でうす=すーぷれめ先生は最高裁判所とかCIAとかとお友達になりたい
# らしいけど:-)

# そういや、教師も国家権力者だ、って訴えていた人もいたなあ。となる
# と我々は国家権力を傘に着てfjで発言している訳だ。あー、怖ぁ:-)

どうせ例えるなら、私設軍隊程度にしておいた方がよろしいのではないかと
思うのですが...別に指定暴力団でもいいけど。

>  しかし、君達が、この「見せてくれ」記事に対する警告、あるいは、
>  特定の内容の記事の抑制を、明文化し合意できるのならば、僕は、
>  それを受け入れる用意があります。それが合意できないのならば、
>  僕は、
>  
>      fj では「見損なったので貸してください」記事は許される
>      (無償ならばという条件付きだけど)
>  
>  という主張を続けます。それでよろしいのですよね。

主張を続けるのは自由だし、それを止める手立ては実質的にはないでしょう?

# この様な論理で自説を吹聴する行為によって、研究者であり教育者である
# 河野氏の信用性に欠落が生じたとしても、それはご自身の責任ですからね。

従って、誰の承諾を得る必要もありません。ご自由に続けてください。
一種の反面教師として、私は利用させていただくだけですから。

>  それでいやだというなら、僕が合意を取ってあげましょうとまで
>  言っているんだけどなぁ。

誰も「いやだ」なんて言ってませんから(税金の無駄使いだ、と言っている
人はいるし、私もそう思っているけど、いやだって思ったってそれを止める
手段がない以上、甘んじて受け入れるしかないですよね。精神的苦痛を受けた
ってことで裁判所による河野氏のfj参加禁止命令が受けられる見込みもありま
せんしね:-)、別にあなたに合意をとっていただく必要もありません。

大体、合意ってのは誰かに「取ってあげる」などと偉そうな口ぶりで語られる
様なものではありません。あなたのその傲慢さに閉口はします。

やっぱ河野第三帝国の皇帝、別名ネロなのかな?
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