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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 8 Sep 2000 11:23:14 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 55
Message-ID: < 16544.968412226@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
References: < SEO.00Sep8190306@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
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河野 真治@琉球大情報工学です。
In article < SEO.00Sep8190306@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> ,
seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO) writes
> | 3. それは違法であり、可罰性があるが、判例はない
> | 4. それは違法であり、実際に、違法であるという判例がある
> 3 or 4 ですね。私的複製物の目的外使用に関しては判例があるが、fj で知り
> 合った人、という条件を付けられると判例はないはずです。
君は、判例がないってのに条件を付ける人なのね。
> 判例があろうがなかろうが、法律的な問題を議論することは出来ます。法律の
> 条文そのものが法解釈の源の一つですから。
今問題にしているのは、親告罪に関する部分ですから、著作権者の
黙認というので、十分です。なので、判例がない(別にfjでなくて
私的複製の無償貸与に関する判例でもいいんだけど)のは、ちょっ
とまずいです。著作者側が積極的に黙認したいのかも知れないでし
ょ?
> |私的使用は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範
> |囲内において使用すること」と定義されています。この「又」って
> |のは、あきらかに、他人を含むことをさしています。
> 思わず目が点になる文章ですが、英語のお得意な河野さんの「あきらかに」は
> 「アパレントリ」と同義であり、そのように見えるという意味に解釈してあげ
> なくては、と好意的に読みましょう。
そんじゃ、君は、この私的使用の範囲が「他人」を含まないことでも
証明してください。
In article < SEO.00Sep8183327@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> , Yuzo SEO writes:
> fj を介して私的複製物の貸し借りを行うことは、法律で認められていること
> ではありません。
それは、確認されたことでもないし、実際、間違ってます。あるい
は、と思う人がいるくらいまで後退しても構いません。
> 違法行為に fj を利用されることに対して、多くの人が批判したり、不快感を
> 表明することはまことに自然な反応だと思うのですが、河野さんのご提案は、
> まさにその批判や不快感の表明を禁止しようとしているんですね。あまつさえ、
> そのような記事を投稿する人々を馬鹿呼ばわりされており、この河野さんの一
> 連の投稿は、ちょっと目に余るなあ、と感じております。
僕は、違法でないことを違法だといいつのり、さらには、その違法
でない行為を「誘発するから」とかいう理由で、人を非難するのは、
馬鹿しかできないことだと思います。それが誰から見ても、確実に
違法だとかいうならともかく...
君のそういう行為は、fj で合意をとれば、政治的には正しくなります。
なんでそうしないんですか? それは、もちろん、君が自分の判断に
fj の中での普遍性があるとは思ってないからでしょう。
---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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