No. 703/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Fri, 08 Sep 2000 20:55:54 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 89
Distribution: fj
Message-ID: < 39B8D3CA.D4BDDBDC@af.wakwak.com>
References: < 39B7A313.93EE49C@af.wakwak.com> < 8p87s8$27fd$1@news.jaipa.org> < 15232.968389120@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11701
ひで@自宅、です。
これで三つ目。でもあまりにもアホらしい内容なんで、本当はcopyrightに残して
おきたくないんですけど、ま、ここが出発点ですから...
# 河野氏ってここまで面白い人物だとは思わなかった:-)
Shinji KONO wrote:
> 河野 真治@琉球大情報工学です。
> 一 脅迫の罪(222条〜)
> 1 脅迫罪(222条)
> (1) 脅迫の意義
> 刑法では、様々な罪について「脅迫」を構成要件の要素としている
> が、それらの罪の性質によって、「脅迫」の意義は異なってくる。
> ①人に対する害悪の告知(最広義)→害悪の内容、性質、方法はとわ
> ない
> 例:公務執行妨害罪(95条1項)、騒乱罪(106条)
> ②本人または親族等密接関係者の生命・身体・自由・名誉・財産に対
> する、人を畏怖させるに足りる害悪の告知(広義)→害悪の客体、法益、
> 性質を限定
> 例:脅迫罪(222条)、強要罪(223条)
> ③人の反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知(狭義)→害悪の性
> 質を限定
> 例:強盗罪(236条)、強姦罪(177条前段)
> ※犯罪の種類、性質から区別が導かれる。
> (2) 脅迫罪における脅迫の意義
> →広義の「脅迫」
> 害悪は犯罪でなくてもよい(村八分は名誉に対する脅迫)
> 害悪は、相手方に、告知者が左右しうるものと信じさせるに足りる
> もの
> とかありますね。岩田氏の
> 「その依頼に答えた結果、あなたは権原者の権利を侵害す
> る可能性が生じる。また、権利侵害は権原者が本来受け取るはずの経済的
> 利益を損なうだけでなく、著作物が持つ文化的側面をも踏みにじる結果と
> なる現実をよく認識すべきだ。軽率で無責任な行動は、多くの人の善意と
> 努力を台無しにする可能性があるよ。」と指摘する記事
> とかは、りっぱな脅迫です。
いったい、脅迫の意義のどれに相当するのか、は判りませんが、この表現から
理解できることは一つだけですね。
「河野氏は、私の指摘記事が刑法に基づく立派な脅迫である、と考えている」
でね、実は河野氏は以前、 < 9384.968215468@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> に
てこの様に発言しています。
| の許されないっていう部分を、もっと明確にしてください。
| 0. 違法ではないが、(新美氏に)許されない
| 1. それは違法であるが、可罰性はない
| 2. それは違法ではあるが、告訴されないので、公訴されることはない
| 3. それは違法であり、可罰性があるが、判例はない
| 4. それは違法であり、実際に、違法であるという判例がある
| さぁ、どれなの? 4以外は、これが法律的に問題があるとは主張できない
| と思いますけど... 判例をみつけたのかな?
この発言を要約するとこうです。
「河野式法律論においては、実際に違法であるという判例がある場合に限り、
法律的に問題があると主張できる。」
逆に言うと
「河野式法律論においては、実際に違法であるという判例がない限りは、法
律的に問題があると主張できない。」
です。ここで言う「判例」が「最高裁判所裁判例」なのか、あるいは「裁判
所裁判例」なのかは判りませんが、いずれにしろ、法律的に問題があると主張
する場合には何らかの裁判例が必要十分条件となる訳です。(河野式法律論
に則れば、ですが)
で、河野氏に質問。
もちろん、「りっぱな脅迫」と主張する限りは、主張するに十分な、適切な
「判例」をご存知なんですよね。
「法律的に問題があると主張するには違法とする判例が必要!」と発言し、
その様な判例の提示を求めているのですから、当然「判例」があるんですよね。
ぜひ、無学な私めにその判例を教えてください。
ま、まさか、「私が法律的に問題があると主張する場合だけは、違法とする判
例なんて必要ない」訳ではないですよね。一応、念のため...
# 仮にそうだったとしたら、河野=河野第三帝国に君臨する皇帝ネロである
# ことは揺ぎ無い真実になっちゃいますからね(^_^;;)
繰り返しますが、私は無知で馬鹿でアホで無学で日本語も理解できない人を
脅迫ばかりしている人間の屑です。だから、適切な判例も知りません。
河野氏はご存知のはずですので、私を哀れと思うならば、ぜひその判例を教
えてください。
恥を偲んで、謹んでお願い申し上げます。
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