No. 708/1090 Index Prev Next
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From: oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Fri, 8 Sep 2000 14:28:40 +0000 (UTC)
Organization: ALPA K.K., Japan
Lines: 67
Distribution: fj
Message-ID: < 8pat2n$gte$3@news.jaipa.org> 
References: < 39B7A313.93EE49C@af.wakwak.com>  < 8p87s8$27fd$1@news.jaipa.org>  < 15232.968389120@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
NNTP-Posting-Host: dp2081.jah.ne.jp
Mime-Version: 1.0
Content-Type: Text/Plain; charset=ISO-2022-JP
X-Trace: news.jaipa.org 968423320 17326 210.162.3.81 (8 Sep 2000 14:28:40 GMT)
X-Complaints-To: abuse@news.jaipa.org
NNTP-Posting-Date: Fri, 8 Sep 2000 14:28:40 +0000 (UTC)
X-Newsreader: WinVN 0.99.7J PL01 (x86 32bit)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11706

及川@jahです。

......にしても、元がそうだからと言って丸付き数字をそのまま引用すると
は、ずいぶんと読んでいる人のことを考えている記事ですこと:-p

In article < 15232.968389120@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> , kono@ie.u-ryukyu.ac.jp 
says...
>     http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k018.html
> からだと、
(略)
> とかありますね。岩田氏の
> 
>     「その依頼に答えた結果、あなたは権原者の権利を侵害す
>     る可能性が生じる。また、権利侵害は権原者が本来受け取るはずの経済的
>     利益を損なうだけでなく、著作物が持つ文化的側面をも踏みにじる結果と
>     なる現実をよく認識すべきだ。軽率で無責任な行動は、多くの人の善意と
>     努力を台無しにする可能性があるよ。」と指摘する記事
> 
> とかは、りっぱな脅迫です。

それで、どの部分が何を害しており、引用された分類のどの項目に該当しま
すか? 具体的に、かつ第三者がある程度納得できる形で(従って「〜と思
う」だとか理由付けのない「明白です」等は不可)指摘してください。

以下は私の解釈。
(1)(2)いずれも「害悪の告知」を要件としており、害悪の告知のない上記の
指摘は該当しない。
#無言の告知(でいいのかな? 直接言葉にせず態度、文脈等で告知するこ
#と)を主張するかもしれませんが、この場合相手に充分に伝わることが前
#提であり、通常は面識のないfjの利用者同士で伝わると期待することには
#無理があります。

>In article < 8p87s8$27fd$1@news.jaipa.org> , Hiroyuki Oikawa writes:
> >  私は「放送局には受信者に受信できる状態にする義務があるかどうかは判らな
> >  い」を前提としており、探したところ放送法2条の2第6項を見つけた。
> >  これを排して義務と主張するには河野さん個人の「常識的に......思えません」
> >  は弱すぎます。少なくとも法的に認められる条文なり、慣例なりがなければな
> >  りません。そして慣例ってのは通常文書化されていませんから、存在すること
> >  を証明する必要がある、ということです。
> >  #仮に契約で義務としていても、それが通るかどうか個人的には疑問。
> 
> 僕は、日本放送協会定款 http://www.nhk.or.jp/material/top_guide.html
>     第3条
>      本会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信で
>     きるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は
>     当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の
>     進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際
>     放送業務を行うことを目的とする。
> とかいうのが根拠になると思って引用したみたいですね。

どこにも義務と取れるような文はありませんね。おまけにNHKの定款とい
うことはNHK以外の放送局には言及していないと見るべきなので、仮にこ
れが義務と解釈されたとしても、放送局一般に義務と解釈することは出来ま
せん。

少なくとも現状で言えるのは
「放送局は受信者に受信してもらうために放送するが、受信できる状態にす
る義務はあるとは言えない」
ということですね。

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ではまた                   mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい

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