No. 711/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Sat, 09 Sep 2000 00:24:35 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 60
Distribution: fj
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References: < 39B8B223.E2214799@af.wakwak.com> < 16454.968411583@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
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ひで@自宅、です。
Shinji KONO wrote:
> 河野 真治@琉球大情報工学です。
> 僕も今手の届かない所にあったりする... でも、私的使用の判例の所です。
> それは、私的使用が複製権を犯していることは明解なので(だから
> 著作権の制限って言う訳だよね)、それがどの程度許されるのかは、
> 使用者側の利益と著作者側の利益のバランスによるのだろうとか、
> そんな感じでした。記憶にたよっているので曖昧だけど。
本当に曖昧ですね。かつ、私も同書を今現在は目にすることができないので、
お手元にお持ちの方に、上記説明が妥当かどうかのご判断を期待するとして...
以下は、「仮に河野氏の説明が正しいとした場合」であって、間違っても
「後退」でないことを、わざわざ明記した上で...
# これだけ書いても無駄だった実績があるからなあ、河野氏には。
# 詳しくは < 39B7AFB0.31344C7D@af.wakwak.com> をご参照のこと。
で、「私的使用が複製権を犯していることは明解なので」と言った
時点で、
> > 結論的に言えば、「被害の大小」に関係なく、複製権なり頒布権なり貸与権
> > を著作者は専有します。それが著作権法の大原則です。
という私の発言の「複製権は著作者が専有する、ってのが著作権法の
大原則」という部分を証明していることになります。
専有してないと「私的使用(正式には私的使用目的の複製行為、だと
思うけど...ほんと、河野の論理ってのはザルなんで...)が複製権を
犯すこと」などできはしないわけです。
その上で、「使用者側の利益と著作者側の利益のバランス」を取った
結果、30条以下の「著作権の制限事項」が定められている訳です。
その様な「制限」を法が設けた理由は、1条における「公正な利用に
留意した」からなのです。これが通説です。
その通説と、あなたが紹介している判例集の記述に、いったいいかなる
齟齬が生じているというのですか?
> > 私的使用に限らず、著作物の使用や利用はみな等しく、使用者と著作権者の「権
> > 利の関連」で決まる訳であり、その中で、「複製権その他は著作者が専有する、
> > ってのが著作権法の大原則である」という原理原則が登場する訳ですが...
> その大原則は、私的使用に関しては当てはまらないみたいだけど?
> 何せ制限されちゃってるからね。
原則(専有する)がなければ制限する必要もないはずなんだけど...
まあ、何を言っても無駄か。
いずれにしろ、再度要求します。
「被害の大小」と判例集の記述「私的使用に関しては、使用者と著作
権者の権利の関連で決まる」を結びつける根拠は何ですか?
その判例集にはどの様な記述があるから両者は結びつくのですか?
あくまでも自説を念仏の様に唱えるのならば、その*結びつき*を明ら
かにしてください。
ついでにもう一つ要求します。
< 39B7AFB0.31344C7D@af.wakwak.com> への回答も早急にお願いします。
頼むから無視しないでね。
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