No. 713/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Sat, 9 Sep 2000 01:51:09 +0900
Organization: PLALA
Lines: 55
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中川@つくば です

ISHIBASHI wrote in message < 8p86um$7lc$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> ...
> 裁判において、条文解釈に争いが有る場合、
> その条文の立法趣旨を参酌するのが通例ですが、
> 審議会報告(改正等による新たな条文設定時の報告)は、
> その新たな条文の立法趣旨の重要な参考資料として
> 用いられると聞いております。


ありがとうございます。
これで、諦めがついた…つもりが、また疑問が出てきました。

まず、亀山さんの引用された審議会報告は、いつのものなのでしょうか。
それは、昭和45年の著作権法改正における、
(ちなみに、「家庭内云々」は、その時に持ちこまれた文言ですね?)

Hideaki Iwata wrote in message < 39B7AD0F.744F00AD@af.wakwak.com> ...
> 審議会報告の提出 ->  政府による立法化作業 ->  国会審議 ->  可決成立

に位置付けられるのでしょうか?

そうであるとして、その審議会報告には「家庭内云々」の文言も、
(いうならば)条文例として書かれているのでしょうか?

もしそうなら、「家庭内云々」が、
特定少数の友人や小研究グループをも含むことについて、
どういう根拠を持って示しているのでしょうか?

これらの疑問は、私的利用の複製に
家庭のほかに親友や小研究グループが含まれる人が、
どういう発想で「家庭内云々」の文言にたどり着いたのかを知りたいからです。

こんな疑問を持つのは、
「特定少数の友人間, 小研究グループなどはこの限られた範囲内と考えられるが,
少人数のグループであってもその構成の変更が自由であるときは, その範囲内
とはいえないものと考える」人たちが、法律の条文を起こすときに、
「家庭内とそれに準ずる限られた範囲」という文言にたどり着くとは
私にはどうしても思えないからです。
(そこには、昭和40年代の、著作権に対するルーズな概念や、
「小研究グループ」が本を丸ごと青焼きコピーするときの
罪悪感を無くそうとしての、言い訳がましい屁理屈などを思い返しても、
なお理解できない言葉のギャップがあります)
審議会報告の趣旨を知った上で、「わざと」別の表現に変えた、
誰かが居る気がしてなりません。

それが証拠に、
「少数の人数であり、それが家族同様の人間関係を持つ」という、
審議会報告とは明らかに異なる、別の説を敢えて立てる人も出てきています。
それは、法律の条文は、審議会報告の趣旨とはちょっと違う、と
見なしているからではないでしょうか?

いずれの説であれ、説というからには根拠となる議論があるはずですが、
審議会報告丸写しの説には、どのような根拠があるのかを知りたいです。

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