No. 773/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: fj 社会での公正
Date: 13 Sep 2000 13:13:41 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 51
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11773


ひで@和大、です。

"Nakagawa"  writes:
>  中川@つくば です
>  結局、問題の審議会報告書は
> >Hideaki Iwata wrote in message < 39B7AD0F.744F00AD@af.wakwak.com> ...
>  > > 審議会報告の提出 ->  政府による立法化作業 ->  国会審議 ->  可決成立
>  > 
>  > に位置付けられる…
>  のではないことが、はっきりしました。

これってのは自明だと思ってた:-)

>  上の文言は、審議会小委員会の公式見解とも取れるし、
>  世間の通説の(肯定的)紹介とも取れる文章で、
>  これが「立法趣旨」と理解される可能性はないものの、

に関してはこの報告書だけでは証明できないでしょう。
私自身もまだ手に入れていないんですが、昭和45年の現行著作権法
制定前にも、著作権審議会は存在し、複数の報告書を答申している
のは紛れもない事実です。しかし残念ながら、それら報告書はWeb
上では公開されていないみたいです。

# 文化庁か文部省に行けば報告書を見せてもらえると思う。
# 国会図書館にも入っているかなあ.....
# その辺はプロパーの人にお任せしたいなあ:-)

その報告書のいずれかに上記のような記載があるかも知れません。

また、別記事で書きましたが、昭和56年報告では、私的録音録画
補償金制度の導入に対し、委員会では一致した答申を出すことはで
きませんでした。従って、同制度の導入は見送られました。
しかし、平成3年報告では、昭和56年報告を受けた上で、同制度の
導入の必要性を訴え、導入の決定を答申しました。また、答申を受
け、文化庁によって現行法30条2項を加える改正案が作成され、
国会審議を経た上で可決・成立、平成4年に施行されています。

この流れを見ると、報告書の論理を立法府が採用したとも読みと
れます。故に、「立法趣旨」と考えることも可能です。

>  どのように司法が扱うかは、良く分かりません。
>  もっとも、小委員会はメディア別に編成されているので、
>  30条のように、全著作物対象の条文に対して、
>  小委員会が初めて公式見解を出すというのもおかしい。

なんか、無茶苦茶な考えですよね。
第一、審議会の答申には何の法的拘束力もありませんよ。
その答申を受け、権力を有する政府や国会がどう行動したか、を
考えないと駄目ですよ。

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