No. 849/1090 Index Prev Next
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From: Richter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Wed, 20 Sep 2000 01:50:23 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 92
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NNTP-Posting-Date: 19 Sep 2000 16:50:26 GMT
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こんにちは。

Hideaki Iwata  さん wrote:

>  カット&ペーストしただけだから、一字一句違っていないはずです。
>  これのどこを見て「そうではない」とおっしゃるのでしょうか?

その理由は、岩田さんの投稿に続いて、「法39条と49条の関係」というこ
とですでに述べていますので、御参照下さい。

>  >  なお、判決において上記報告書の該当部分が30条の解釈の根拠とされること
>  >  は100パーセントないと思います。
>  
>  失礼な言い方かも知れませんが、「理由が付けられていないので、100%ないと思
>  います、って記述を評価のしようがありません」(^_^;;)

いや、これは参りましたね。この点は、黙秘権を行使します。

なお、正確には、99.999パーセントないというべきでした。


>  しかし、著作権審議会第5小委員会(録音・録画関係)のメンバーは
>  
>  (主査)
>  池 原 季 雄    上智大学教授・東京大学名誉教授
>  
>  (委員)
>  黒 川 徳太郎    前日本放送協会著作権部主査
>  斎 藤   博    新潟大学教授
>  田 中 達 雄    通商産業省機械産業情報産業局電子機器電機課長(54.7.16〜)
>  (小林久雄 同前電子機器電機課長52.10.4〜54.7.15)
>  竹 内 年 雪    (株)松下電器産業 東京支社 業務部長
>  月 洞   譲    元東京都立西高等学校長
>  行 方 正 一    前(社)日本レコード協会専務理事
>  野 田 康 正    (株)日本ビクター 特販・輸出部長
>  野 村 義 男    著作権法学会理事
>  林   修 三    元内閣法制局長官・前行政監理委員会委員
>  半 田 正 夫    青山学院大学教授
>  久 松 保 夫    (社)日本芸能実演家団体協議会専務理事
>  松 井 正 道    弁護士
>  松 下 直 子    全国地域婦人団体連絡協議会事務局次長
>  満 間   猛    (株)ソニー 業務部長(54.7.16〜)
>  (森 義雄 同前広報室室長52.10.4〜54.7.15)
>  森 田 正 典    前(社)日本音楽著作権協会常務理事
>  谷 井 精之助    (社)日本民間放送連盟著作権部長
>  
>  となっております。半田先生も名を連ねていらっしゃる訳ですから、それほど無
>  茶苦茶な説であるとは、私には考えられません。

一点述べますと、その委員会は、各界の代表者(利益代表者ともいうべきか)
を集め、大局的な観点から著作権に関する重要な政策決定をするための委員会
のようですね。

法制審議会のように細かな法律論をするところではありません。著作権の専門
家である大学教授や元法制局長官が含まれていても、その報告書の提案と直接
結びつかない細かな記述にはクレームをつけないでしょう。

>  上記報告書の作成に関わった学者は最低でも3名、著作権法学会関係者1名、
>  弁護士1名、内閣法制局長官経験者1名となっていますよ:-)
>  彼らは「法律専門家」ではない、との判断でしょうか?
>  彼らが答申した報告書では、貴殿が「有り得ない」と言っている状況を「30条の
>  解釈」として示しています。これは純然とした「事実」です。まずはその事実を
>  受け入れた上で、同報告書の内容が間違っている、との論を張られた方がよろしい
>  かと考えます。

間違っている理由は、すでに前の投稿で述べています。
コンメンタール等で説明されている法改正の経緯、条文の構造からして明らか
だと思います。

なお、法律専門家の基本書、論文等で岩田さんの御理解と同じ説を述べている
ものがありましたら、是非、御教示下さい。


>  私論:
>  私がこういった審議会の委員になることはまずありえないと思いますが、仮に
>  なったとしましょう(将来は、地域のちょっとした委員会:県や市町村が召集
>  する懇談会:のメンバーになる可能性は十分あります:-)。その際、己が専門
>  とする学問分野において到底納得できない文面が報告書に含まれているとする
>  のならば、学者の良心の問題として、私は同報告書の答申に断固反対するで
>  しょう。また、その反対にも関わらず答申が決定したのならば、己の学問的威信
>  に掛けて、同委員を辞職するはずです。それが「学者」であり専門家だと私は信
>  じています。

そういう方は、各省庁の大臣の諮問委員会の委員には採用されていないのでは
ないかと思います。


法律論  大歓迎!

Richter ABC  
 

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