No. 852/1090 Index Prev Next
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From: Richter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Wed, 20 Sep 2000 21:01:57 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 75
Message-ID: < 20000920210157f%'b4#An4qO@news.nifty.com> 
References: < 12096.969398125@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
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NNTP-Posting-Date: 20 Sep 2000 12:01:59 GMT
X-Newsreader: EdMax Ver2.75
In-Reply-To: < 12096.969398125@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11853

こんにちは。

kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) さん wrote:

>  > したがって、49条は、本来、30条等により「適法に複製された複製物」を
>  > 法が複製権を制限した趣旨に大きく反して使用する等の行為があった場合にそ
>  > の行為を例外的に複製とみなすことにより、複製権の及ぶ範囲を拡大したもの
>  > です。
>  
>  そう見るのが普通でしょうね。「大きく」ってのが何故付いている
>  のかはわからないけど、私的使用の範囲を大きく逸脱するとは、例
>  えば、その複製を販売するとか、業務に使うとか、そんなものでし
>  ょう。

自分で後で見るためにテレビのオリンピック中継を録画したとします。
会社の上司にオリンピックの話をしているときにそのことをしゃべったところ、
上司から自分は見過ごしたからそのビデオを貸して欲しいと言われたらどうす
るか。これと同種の質問がどこかでありましたね。

私は、気持ちよく貸してあげるべきだと思います。
法律は、それができないような国民感情を無視した規定を設けてはいません。

貸与は著作物の有形的再製ではないので、複製には当たりません。
確かに、30条1項が私的使用目的をもってする場合に限り著作物の複製を認
めた趣旨から逸脱しています。
しかし、あまりにも規制を厳しくすると、国民感情に合わない場合が出てくる
ので、そのあたりはやかましく言わないで、弊害の出るような場合、公衆に貸
与するような場合のみ、その貸与行為を複製とみなすようにして、その範囲で
複製権の効力を広げたのが、49条です。
「趣旨に大きく反して」というのは、49条に規定している「公衆要件」を備
える場合です。

もっとも、立法当時は、そのような趣旨で各規定が設けられたとしても、メデ
ィアの進歩、複写技術の進歩などにより、当否ということでは問題が出てくる
場面もいろいろあるでしょうね。その場合、解釈で補えない場合には、法改正
をすべきです。


>  fj で知り合った人に貸すってのが、大きな逸脱なのかと言われる
>  と、常識的には違いますね。特に、見損なった番組を見ることも許
>  されないとかいわれると、それが「文化的所産の公正な利用に留意
>  しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与す
>  る」のかと考えると、なんだかなと思います。
>  
>  fj に流すとか、大量に作って配るとかいうなら自明に犯罪なので、
>  禁止を合意するまでもないんですが...

この点は、少し異論があります。
従来のように人の日常生活の中で個人的にされる貸借については、法が当初か
ら予定していた類型でしょうが、ネットを使っての一般的な貸借の申入れにつ
いてはいろいろ検討すべきところがあるでしょう。
それは、依頼する行為自体が犯罪に当たるかどうかという問題とは関係ありま
せん。
著作権法1条に規定する趣旨に反するような結果が生じないかどうかという観
点からいろいろ検討すべきところだと思います。
結論として言えば、私は、ネット上で、例えば、fj.soc.copyright などで、
そのグループの開設趣旨と関係のない複製物の貸借や譲渡の相手方を求める投
稿はすべきではないと思います。

しかし、そのことと投稿自体を禁止するかどうかは別の次元の問題だと思いま
す。
表現の自由を重んずる立場からすれば、禁止というのはできるだけしない
方が良いと思います。

問題は、そのような投稿があったときの他の人からの注意の仕方でしょうね。
それは、一般社会でも同じことでしょう。
もっとも、ネット上では、お互い相手の顔が見えず、文字だけなので、意思の
疎通がなかなか難しいです。


法律論  大歓迎!

Richter ABC  
 

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