No. 853/1090 Index Prev Next
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From: Richter ABC
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Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Wed, 20 Sep 2000 21:02:00 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 70
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こんにちは。
Hideaki Iwata さん wrote:
> また、審議会が法解釈を報告する以上、そのメンバーに含まれる法律関係の学
> 識経験者がイニシアチブを取っていると考えるのが妥当ですし、また、社会的
> にそう見られることはご本人も良く承知していらっしゃるでしょう。
>
> # 注意して欲しいのは、上記報告書の該当部分の記述は、現行法の解釈として
> # 述べられています。未来に対する提言部分ではありません。現状分析の部分です。
現行法制の説明の部分ではなく、現状分析の部分ですよね。法律論を書いたと
ころではなかったと思います。
あの種の報告書は、その趣旨と記載されている箇所をよく検討しないといけな
いのではないでしょうか。報告の結論に影響しないところだと思います。あの
報告書は、私的使用目的の複製そのものをどうするかを問題としているわけで、
私的使用目的で複製したものの使用をどうするかを論じているわけではなかっ
たと思います。ですから、問題の箇所は、判例でいえば「傍論」です。
> このコンメンタールが「著作権法コンメンタール 上巻」を指すのでしたら、その
> 368頁から373頁の解説に、ABC氏が述べる説に類する記述は見当たりません。
> つまり、審議会報告を肯定する記述もない代わりに、否定する記述も見当たりま
> せん。
私の知る限り、どの基本書やコンメンタール(上記のコンメンタールは私も持
っています。)にも、21条(複製権)の説明があります。
そして、複製権とは、著作物を有形的に再製する権利であり、著作者は、これ
を専有すると解説されています。
つまり、複製権は、「有形的な再製行為」にしか及ばないのです。
著作物の使用、複製物の貸与、譲渡などは、著作物の有形的な再製ではないの
で、これに複製権が及ばないのは当然です。だから、それ以上記載していない
のは当然です(なお、30条1項は、上記の複製権の制限の規定ですから、複
製権のことしか規定していません。また、同項のどの文言を見ても、複製権を
拡張することを認めていると読めるものはありません。)。
上演権、放送権、貸与権、頒布権、譲渡権などが別に設けられているのは、そ
のことを前提として、著作者に複製権とは別の権利を認めているのです。そし
て、それらの総体が著作権ということになります。
特許権の場合には、68条、2条3項に規定されています。その規定の仕方と
比較すればお分かりになるでしょう。
> > そういう方は、各省庁の大臣の諮問委員会の委員には採用されていないのでは
> > ないかと思います。
>
> それって半田先生に対する宣戦布告って気もするなあ...:-)
いえいえ、私の推測するところ、半田先生も、「あの記述部分とは完全に違う
意見を持っているけど、そういう意見の人もいたし、報告の目的と直接関係な
いところだから、別に訂正まで求めなかったよ。」とか、「あれは、現状分析
の部分で現行法制の解釈のところではなかったから、記載が不正確なんだよ。」
とかおっしゃると思います。
完全な推測ですが。。。
半田先生の教科書もずいぶん版を重ねていますね。
もし、半田先生が報告書の記載と同じ意見をお持ちなら、大論文を書かれてい
るはずです。
しかし、複製権の解説は、基本的に昔と変わっていません。
法律論 大歓迎!
Richter ABC
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