No. 863/1090 Index Prev Next
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From: "H. Tanaka"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (
罰則関係)
Date: Thu, 21 Sep 2000 18:57:01 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 21
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> 自分で後で見るためにテレビのオリンピック中継を録画したとします。
> 会社の上司にオリンピックの話をしているときにそのことをしゃべったところ、
> 上司から自分は見過ごしたからそのビデオを貸して欲しいと言われたらどうす
> るか。これと同種の質問がどこかでありましたね。
>
> 私は、気持ちよく貸してあげるべきだと思います。
> 法律は、それができないような国民感情を無視した規定を設けてはいません。
地上波放送局の放送した番組をまるごとタイムシフトして見せて
あげるのって、放送事業者に関して事務管理と言えるんじゃないでしょうか。
無償の上映権の規定等もあることだし、そこを法が禁じているとは読めない。
貸与をも禁じているとする説をとる件の報告は、
どうも論が無理な気がしています。
とすれば、放送事業者に対して事後承諾を求めれば十分なのでは。
「いや、その時間にテレビの前に座ってたか、ちゃんとビデオの録画の
設定を忘れなかった人にしか見せないのだ。だめ」と
放送事業者に万が一言われたら、あ、そうですか、と、貸したビデオを
返却してもらって「原状回復」すればいいだけの話かと。
H田中。
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