No. 867/1090 Index Prev Next
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From: kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: 21 Sep 2000 13:46:43 GMT
Organization: Tsukuba Research Center, Real World Computing Partnership, JAPAN
Lines: 50
Distribution: fj
Message-ID: < 8qd3g3$t85$1@news.trc.rwcp.or.jp>
References: < m3k8c83ow6.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
< 8q7r8e$839$1@news.trc.rwcp.or.jp>
< 39C77E9B.12F22138@af.wakwak.com>
NNTP-Posting-Host: pdss8.trc.rwcp.or.jp
X-Trace: news.trc.rwcp.or.jp 969544003 29957 163.220.1.164 (21 Sep 2000 13:46:43 GMT)
X-Complaints-To: unixse@trc.rwcp.or.jp
NNTP-Posting-Date: 21 Sep 2000 13:46:43 GMT
X-Newsreader: mnews [version 1.22] 1999-12/19(Sun)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11869
亀山です.
In article < 39C77E9B.12F22138@af.wakwak.com> hideaki@af.wakwak.com (Hideaki Iwata) writes:
> > > 38 条 4 項は "頒布" にあたり, かつ "私的使用目的" とは言えないので,
> > > まさに 49 条の目的外使用にあたります.
ちょっと書き直すと,
1. 頒布もしくは公衆への提示を行ない
2. その行為が複製を行なう目的に反している
場合, 49 条が適用され, 複製とみなされるわけです.
で, 複製とみなされても, その複製が他の著作権の制限規定に該当する
場合は問題が無いというわけです.
> > まず、30条についてですが、昭和56年6月の審議会報告書
> > (http://www.cric.or.jp/houkoku/s56_6.html)
> > でも明記されてますが、
> >
> > 「その録音・録画が他の著作権の制限規定に該当すると評価できる場合
> > (例えば、教員が自己の私的使用のために作成した録音物・録画物を、
> > 自己が担任するクラスの授業において使用するときなど)」は「制限規
> > 定によって著作権等が制限されるので、著作権等侵害の問題は生じない」
> >
> > となっています。
教員がクラスで使用する場合というのは 35 条にあたり, この条文では
複製が許諾されています.
それで, 私的複製の目的外使用ではありますが, 35 条の
" 録画が他の著作権の制限規定に該当" すると評価できるので,
" 著作権等侵害の問題は生じない" わけです.
ところが 38 条では複製は認められていない...
> > > そのため, 複製を行なったとみなされ, この場合 A. のように複製が
> > > 認められてはいないので, 複製権侵害になるわけです.
> >
> > え!
> > 映画の著作物でない著作物がラジオ等で放送され、それをカセットテープ
> > 等に私的使用目的で録音(複製)した物、の話ですよね。
はい.
> > 38条4項は「複製物の貸与による公衆への提供」を、限定的な条件下で認
> > めている=著作者の貸与権を制限している、と考えているのですが...
49 条では貸与権/頒布権は無関係です.
コンメンタールの 49 条の解説では, 映画の著作物の場合は
複製権侵害だけではなく, 頒布権の侵害になる場合もあると書いて
ありますし...
Kameyama Toyohisa
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