No. 885/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!hakata!aero.kyushu-u!Q.T.Honey!newsfeed.media.kyoto-u.ac.jp!newsfeed.mesh.ad.jp!newsgate1.web.ad.jp!news.nifty.com!not-for-mail
From: Richter ABC
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sat, 23 Sep 2000 21:09:52 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 34
Message-ID: < 20000923210952tCQE-W_ywEe@news.nifty.com>
References: < 39CA1740.F651C899@af.wakwak.com>
NNTP-Posting-Host: ntttkyo05148.ppp.infoweb.ne.jp
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Trace: nw042.infoweb.ne.jp 969710995 24816 211.2.109.148 (23 Sep 2000 12:09:55 GMT)
X-Complaints-To: -
NNTP-Posting-Date: 23 Sep 2000 12:09:55 GMT
X-Newsreader: EdMax Ver2.75
In-Reply-To: < 39CA1740.F651C899@af.wakwak.com>
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11887
こんにちは。
Hideaki Iwata さん wrote:
> そうです。だから、私の考えでは、非営利・無償の貸与の場合に限り、映画の著
> 作物以外の著作物は、たとえそれが30条に則って複製されたものであっても、
> 貸与により公衆に提示したところで、49条は適用されない、です。
38条4項は、26条の3(貸与権)の制限規定だと思います。
そのことは、26条の3が「貸与により公衆に提供する権利を専有する。」と
規定しているのに対し、38条4項が「貸与により公衆に提供することができ
る。」と規定していることから分かります。
(21条と30条1項の関係と同様です。「貸与により公衆に提供する」を
「複製する」に置き換えてみれば分かります。)
したがって、38条の4項は、貸与権に関する規定であり、複製権については
全く規定していません。
貸与が複製権との関係で問題となるのは、49条1項(制限条項により適法に
複製されたものの目的外使用)、113条1項2号です。
そして、38条4項が適用される結果、貸与権(26条の3)の侵害とはなら
ない貸与であっても、49条1項が適用される場合には、複製権の侵害となる
場合があることになります。
113条1項2号もほぼ同様だと思います。
法律論 大歓迎!
Richter ABC
Next
Continue