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From: Richter ABC 
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Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sat, 23 Sep 2000 21:09:52 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 34
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こんにちは。

Hideaki Iwata  さん wrote:

>  そうです。だから、私の考えでは、非営利・無償の貸与の場合に限り、映画の著
>  作物以外の著作物は、たとえそれが30条に則って複製されたものであっても、
>  貸与により公衆に提示したところで、49条は適用されない、です。

38条4項は、26条の3(貸与権)の制限規定だと思います。

そのことは、26条の3が「貸与により公衆に提供する権利を専有する。」と
規定しているのに対し、38条4項が「貸与により公衆に提供することができ
る。」と規定していることから分かります。
(21条と30条1項の関係と同様です。「貸与により公衆に提供する」を
「複製する」に置き換えてみれば分かります。)

したがって、38条の4項は、貸与権に関する規定であり、複製権については
全く規定していません。

貸与が複製権との関係で問題となるのは、49条1項(制限条項により適法に
複製されたものの目的外使用)、113条1項2号です。

そして、38条4項が適用される結果、貸与権(26条の3)の侵害とはなら
ない貸与であっても、49条1項が適用される場合には、複製権の侵害となる
場合があることになります。

113条1項2号もほぼ同様だと思います。


法律論  大歓迎!

Richter ABC  
 

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