No. 894/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (
罰則関係)
Date: Sun, 24 Sep 2000 01:49:34 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 48
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。
" H.Tanaka" wrote:
> 件の報告書の主張を「通説」とまで称されるのは漠然とした違和感が
> ありました(初学者なもので、理由を言葉にできませんでしたが)。
> しかしながら、
> 実社会でのあの報告書の存在意義には一応の敬意を払っております。
まあ、「通説か否か?」に関しては議論の余地は十分に存在する、って部分
に私は何の反論もありません。
可能ならば大いに議論しましょう。
しかしながら、我が国の審議会制度に基づいて文化庁に設置された審議会が
報告書という形で提出した文書に対しては、私は「一応の敬意をはらうべき
だ」と主張している訳です。もっとも、「敬意」の中身の議論はまた別にや
らないといけないけど:-)
# その考えを貶そうが誉めようがね。存在することは事実なんだから。
> 著作物の流通に関わっている人たちは、権利者側の主張として、
> あのような文言を報告書に載せることに成功し、一般大衆の
> 録画からお金をとる方法の必要性をとき、録画装置や媒体から
> 課金をとる方向に、政治を動かしていっているわけですよね。
で、平成3年報告に受けつがれて現在の私的録音録画補償金制度ができた、と。
更には技術的保護手段の回避禁止という条項まで追加されている:-)
> あれを蹴飛ばしたいと、真面目に思うなら、ちゃんと、
> ・政党作って議員送りこんで法律を変える、
> ・政府に食い込んで別の報告書に正反対の文言を入れる、
> ・裁判に持ち込んで判例を作る、
> 等等が筋であって、そうしないと、今はともかく、将来あの解釈が
> 法律の文言に反映されるやもしれません…。
繰り返しになりますが、同報告書の内容を否定せず、むしろ同報告書が導入は
時期尚早と結論付けていた補償金制度の導入を訴えたのが平成3年報告であり、
実際に法律上の条文として、現存している訳です。
国会審議の過程で政府答弁等で、報告書の解釈論が間違っている旨の表明がな
されているのならば別ですが、そういったものが存在しない以上、立法と
行政の部分では、先の報告書の解釈論が受け入れられていると判断せざる得ない、
ってのが私の考えです。
# それがどの程度、司法の世界に影響を与えるのか?は不明ですが、だからと
# いって「法理論に反するから無視してよい」って訳でもないでしょう?って
# のが私の意見。
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