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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: レンタルCD 	をCD-Rや  MP3 	でコピーするのは合法か?
Date: 27 Sep 2000 14:04:22 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 101
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ひで@和大、です。
ちょっと私の主張とは趣が違う気がする。

kumasan@rinc.or.jp writes:
>  あえていえば‘ザル’という言葉が適当かな。(^^)

うーん、ある立場から見ればザルと言えるけど、別の立場から見れば
ザルではない訳です。
30条2項は

私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を
有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に
通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話
機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能
を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該
機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体
であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額
の補償金を著作権者に支払わなければならない。

と書かれています。
つまり、「デジタル方式の記録媒体」かつ「政令で定めるもの」
という限定が含まれています。
従って、政令により指定されていないPC用CD-Rドライブは、
補償金制度の対象外となります。
PC用CD-Rメディアもまた、補償金制度の対象外です(政令で指定
されていない)。
私は、市販されている音楽用CD-RとPC用CD-Rドライブを組み合わ
せて録音ができるのかどうかは知りませんが、逆は不可能だと
聞いています。つまり、音楽用CD-RデッキにPC用CD-Rを入れ
たって録音できない。

いずれにしろ、政令で定められているのは音楽用CD-R機材のみで
すから、それを使わなければ補償金制度との関連は考える必要は
ありません。

私が考えるこのこの補償金制度の問題点は次の通りです。

1、適用機材を政令により定めるとしている点。機動的な制度の
    運用という点ではメリットを感じるが、一方で、政令という
    制度下では国民の適正な制度運用の監視が困難である、との
    デメリットを強く感じる。
2、補償金は、私的使用を目的とした場合に限り発生するもので
    ある。従って、自らが著作権を有する著作物を複製する場合
    には、本来、補償金を支払う必要はない。しかるに、市販の
    時点で機材やメディアに既に補償金が上乗せされている。
    補償金制度の一翼を担う各種社団法人では、そういったケース
    における返金制度を整備しているが、エンドユーザにとって
    親切かつ使い易い制度には程遠い。この点はもう少しエンド
    ユーザのことを考えて欲しい。

>  私的使用範囲における複製は指定された器機、メディアを使わなければなら
>  ないとは何処にも書かれていないと言う事がポイントですね、使いたい人は
>  使えばいいと。自動車免許更新時の安全協会への協力みたいな物か。

そうです。だからこそ、制度の適用制度を政令により限定している
訳です。

>  但し著作権審議報告書には
>  
>  http://www.cric.or.jp/houkoku/h3_12/h3_12.html
>  
>   メーカー等の義務が履行されない場合は、民事上の請求権の実現の
>   例にならって、メーカー等の協力の実現を裁判によって求めること
>   ができる。ただし、メーカー等の協力義務の不履行は、著作権等の
>   侵害でないと考えられる。これは、教科書等掲載補償金(第33条)
>   などの場合と同様である。
>  
>  実質的な被害があると認められるなら民事で訴えてね・・・と法に
>  よる縛りをしない代わりに請求権も否定していないです。

いや、これは、政令により指定されているにも関わらず、機材やメディアの
製造や販売段階でメーカー等が補償金の上乗せに協力しない場合は、ってこ
とですよね。
エンドユーザがその機材を選択するかどうか、とは別次元ではありませんか?

現在、政令で指定されている機材であっても、業務用の機器には補償金は
上乗せされていないと聞いています。それらは業務用であって、私的使用
には用いられないから、というのがその根拠です。
しかし、時々秋葉原の中古屋では、業務用機材の中古品を見かけたりしま
す。こういった品に対する扱いルールの未整備、ってのも、現在の制度の
問題点でしょうね。

>  しかし、著作権法に書いておいて履行しない場合に著作権侵害には
>  非ずとはコレ如何に。

だから、条文は「政令により指定された」と書かれていますってば:-)
PC用CD-Rは、私的使用以外にデータのバックアップ等、様々な使われ方を
しているから、本制度を適用して一律に補償金を徴収するのは適当ではな
い、ってのが政令により指定されなかった理由のはず。

# この辺に行政の恣意性が生まれるから、政令により指定、って方式を
# 私は好かないんですけどね:-)
# でも、現行制度がそうなっている以上、仕方ないですよね。

私>  含まれていない以上、補償金制度の適用は受けません。

>  をを、言い切りましたか。(^^)

はい、言い切ります:-)

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