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Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!agent
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: 28 Sep 2000 02:34:54 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 62
Message-ID: < 24606.970108528@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 8qqedt$kb3$1@neelix.mmtr.or.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
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河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 8qqedt$kb3$1@neelix.mmtr.or.jp>  , 
	"Kouichi Niimi"  writes 
> 了解しました。「30条1項に従って私的使用目的で複製したものは、
> 権利者に無許諾では上映・貸与はできない」と読み取るのは間違
> いでは無いんですね。(自由にできると主張なさる方もみえますの
> で)

そこで、意図的に「公衆に提供する行為」ってのが落してしまうと、

> あとは「公衆の要件」と「家庭内その他これに準ずる範囲内」をみ
> つもれば、合意文(とするのも恥ずかしいか)はできそうです。

これがなんのためなのか良くわからなくなってしまいます。
ここでずーっと議論して来たことは、

    fj経由で、私的使用のための複製を貸与してくれる人を探す
    fj経由で、私的使用のための複製を見せてくれる人を探す

ことの是非であって、これらは、

    公衆に提供する行為

とはみなせない、ってのが一般的な解釈だと思いますね。これが逆に、

    fj経由で、(おそらく多量の)私的使用のための複製を借りてくれる人を探す

だったら「公衆に提供する行為」だとは思いますし、それは禁止す
るのが良いと思います。このあたりの基本的な区別はついているん
ですよね? 

もし公衆要件を落すのだとすれば、それは新美氏の勝手な意見に過
ぎませんよね。もちろん、それで合意を取って、fj の投稿制限を
するってなら話は別ですけど... 

だけど、新美氏やいろんな人は、投稿制限自体を合意するのには抵
抗があるんでしょう? だったら、そういう公衆要件を落すような法
律的な嘘を合意しても意味ないと思う。

In article < 20000926205645'WzvQH4gCIi@news.nifty.com> , Ritter ABC writes:
>  公開された著作物を複製物の貸与により公衆に提供する行為は、38条4項の
>  要件を充たすときは、複製の適法・違法にかかわらず、同項により貸与権(2
>  6条の3)の侵害とはならない。
>  
>  しかし、そのようにして、貸与権(26条の3)の侵害とはならない貸与であ
>  っても、49条1項の要件を充たす場合には、同項により複製権の侵害となる
>  (適法に複製したものを許諾なく目的外使用した場合)。
>  
>  また、貸与が113条1項2号(違法複製物の場合)の要件を充たす場合には、
>  著作権侵害(複製権侵害)とみなされる。

でしょ? 友達と一緒に見るみたいなのは、私的使用の範囲内だし、
貸し借りも範囲内だとすれば、49条1項は関係ないはずです。

もし、記事の内容制限を合意せずに、議論の内容だけ記録に残すよ
うな合意を取りたいのならば、僕のこの意見もちゃんといれてくだ
さい。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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