No. 986/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sun, 01 Oct 2000 20:24:09 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 77
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NNTP-Posting-Date: 1 Oct 2000 11:24:10 GMT
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こんにちは。

"ISHIBASHI"  さん wrote:

>  そして Ritter ABC さんは、特許法の「公然」の解釈は、民法や刑
>  法などの「公然」の解釈とは少し異なっており、また特許法の「頒
>  布」の解釈も、刑法の「頒布」の解釈とは少し異なっていること、
>  そしてその異なる解釈がとられている理由は特許法の制度趣旨を考
>  慮した結果であること、も十分ご承知の上でのご発言かと思いま
>  す。つまり、なぜ私が突然特許法を持ち出したのか。前回も述べま
>  したとおり、これは、私が立法者の表現能力を低く見ている訳では
>  ない、と言いたいが為の弁明にすぎないということは、 Ritter
>  ABC さんにもご理解して戴けてるものと思っております。

十分、存じております。

言葉が足りなかったのですが、私が指摘したかったのは、

一つは、「公に」というのは、著作権法でも使用されているので(22条参照
)、これと「公然と」とを混同すると困ると考えたためです。後者は、秘密の
範囲を脱するという意味がその文言から読み取れるし、そこには多数の者とい
うものが予定されていないのですが、前者は、「秘密性」とは関係がないと思
いますし、多数の者という意味があると思うからです。

それと、新規性の要件における「頒布」は、「頒布された刊行物」というよう
に用いられているので、対象が「刊行物」であることによる態様の限定がある
と思われます。そして、これも、内容的には秘密の範囲を脱したかどうかがポ
イントであることは御指摘のとおりですが、それでも、「不特定多数の者が見
得るような状態」に置かれることが必要とされており、そこでは、やはり、
「不特定多数の者」という要件が出てくるということを指摘しておきたかった
からです。

>  > 貸与について言えば、例えば、Bさんがネット上で「テレビ放送
>  > の録画を持っていますから、希望者には無料でお貸しします。」
>  > と投稿した後、これに応じてメールで希望したAさんに貸与した
>  > 場合には、仮に、Aさんに貸与したのが他人に対する初めての貸
>  > 与であっても、公衆に貸与したことになるという説は十分に成り
>  > 立つと思います。
>  
>  Ritter ABC さんの考えを十分把握する為にお聞きしたいのです
>  が、Ritter ABC さんが上記説が成り立つと考えられる理由は、こ
>  の貸与行為が「公衆に貸与する」に該当するという説が成り立つと
>  いう理由か、それとも「公衆に提示することを目的として映画の著
>  作物の複製物を貸与する」に該当するという説が成り立つという理
>  由なのか、どちらなのでしょうか?

これは、「公衆に貸与」に該当するという理由です。

>  例えば、万が一、fj の合意において「ビデオの貸し借りは1回限
>  りであればOK」とされ、それ以外に何の条件も課されなければ、
>  fj での貸し借りが頻繁に行なわれる状況が予想されます。現実的
>  には、そのような貸し借りの需要は決して少なくないからです。利
>  用者が多ければ、もしかしたら、fj.tv.personal-rental なんてグ
>  ループも新設されるかも。いずれにしろ、「○○の番組を録画した
>  人、ビデオを貸して下さい」というだけの没個性的な投稿が多数投
>  稿され、そこには一般社会での私的な関係とは異なる、特異な状態
>  での貸与行為が行なわれることになると予想されます。
>  
>  仮に、そのような状態になった場合、現行著作権法はどのように適
>  用されるのか、あるいは法改正が必要になる程の問題が生じるの
>  か。この点は、わたし的には非常に興味深い設問だと思っておりま
>  す。

私も同じ感想を抱いています。
この点を論じた文献らしいものを引用してある箇所がどこかにあったと思って
調べてみたのですが、見つかりませんでした。

この点を論じた文献というのはないでしょうか?
どこかのホームページだったのかもしれません。


法律論  大歓迎!

--
Ritter ABC  
 

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