No. 991/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: 02 Oct 2000 13:27:16 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 141
Message-ID: < m34s2v27h7.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11997


ひで@和大、です。
本人の主義主張の問題だから、まあいいとして............

"Nakagawa"  writes:
>  中川@つくば です…昼に投稿できるぞ

>  Ritter ABCさんは論拠を説明されています、

正確には、

「Ritter ABCさんは論拠を説明されている様に、中川氏には見える
から、Ritter ABCさんの説を中川氏は信じる」

「審議会報告書は論拠を説明している様には、中川氏には見えない
から、審議会報告書の説を中川氏は信じない」

ですね。

>  従って、同列には扱えません。

私からみたら、同列なんですけどねえ...................
別のパラメーター(我が国の著作権制度における、著作権審議会が占
める役割)から見ると、審議会報告の方がRitter ABC氏よりもはるか
に信頼性があると思うんだけどなあ......

もっとも、個人の主張が国家(政府その他の権力機関)の主張よりも
はるかに合理的で人類にとっての真理に近いケースってのは無数にあ
るんで、それをもってRitter ABC氏が間違っている、とは言えません
が。

しかし同時に、国家の主張が個人の主張よりも合理的で人類にとって
の真理に近いケースってのも無数にありますので、純粋に、価値評価
基準としてどういったパラメータを導入するのか?って問題に還元で
きる訳ですが.....

# だからこそ、個人の主義ってものが介在してくる、って主張している
# 訳でして....これは俺の主義なんだ、って言われたら、はあ、そうで
# すか....としか言い返せない訳でして......

>  岩田さんとは別の観点から、審議会報告書のああいう言葉は、
>  通説として考慮すべきだとは思います。

どういう観点でしょう?

>  それは、普通、審議会報告書では、ああ言う部分では自説を述べないからです。
>  でも、報告書の書き方を見ると、どうも厳密性に欠ける。
>  前提条件が暗黙のうちに語られていたりするし、
>  条文解釈を、小委員会のメディアに限って適用する事に注意した文章もない。

「メディアに限って」って部分が意味不明です。

あと、現審議会メンバー(15期)のリストを見てもらえれば判りますが、
本来的に審議会委員ってのが存在します。
で、各小委員会に別れますが、多くの委員が複数の小委員を兼務していま
す。また、必要に応じて全体会議も行なわれます。
従って、「特定の小委員会だから、著作権制度全般に対する配慮に欠ける」
って評価は、思い込みに過ぎないと言えます。

>  そして、結論として出てくる補償金そのものが、
>  私的利用の範囲の境界を重視しているとは思えない。

なんででしょう?少なくとも、現在「私的録音録画著作権制度」と称され
る制度についての考察を行なっている以上、「私的使用(利用じゃない)
がもたらしている、著作物の本来的な経済的利益に対する不利益」を検討
しているはずですが..............

>  ということで、たとえば「不法行為による損害」の言葉一つとっても、
>  「違法な複製による著作権者の不利益」ではなく
>  「適法・違法を問わず、私的複製による著作権者の不利益」
>  を指しているように読めます。

違いますよ。正確には、「当時の法の範疇においては適法な(不法行為と
はならない)行為に対する、著作権者の不利益」を検討しています。

つまり、作花氏が主張しているとABC氏が主張する説に従えば、本来的に
著作権者の権利が及ぶはずもない部分に対して、実は著作権者に不利益が
発生しているから、何らかの経済的補償をしなければならないんだ、と
主張しているんです(いわゆる私的領域における報酬請求権制度の確立)。

# この考え方はドイツ(当時の西ドイツ)で1965年に始まりました。
# 詳しくは「転機にさしかかった著作権制度」半田 正夫著/一粒社
# 1994年、18頁から、を御参照あれ。

これは、変ですよね。果たして、著作権審議会が変なのか、あるいはABC
氏の説が変なのか........

# 結局のところ、著作権制度の理念を変革する必要がある、と主張した
# のが昭和56年報告書であり、その変革を是としたのが平成3年報告書。
# 結果、制度の理念変革がなされたのが平成4年の法改正。

それを解決する一つの現実は、今現在、「私的録音録画補償金制度」が実
在している、ですね。現在の制度下では、どっちの考えが正しいんで
しょうかね?

先に紹介した著書の18頁から19頁にも、なかなか興味深い表現があります。

>  これは、「本来複製権は全て著作権者に帰属する」という立場をとらない限り、
>  法的主張としてはナンセンスで、経済的もしくは政治的主張というべきでしょう。

いや、その........
誰も「経済的もしくは政治的主張」ではない、とは言ってません。
昭和56年、あるいは平成3年当時には存在しなくて、現在(平成12年)に
は存在している著作権制度が、「私的録音録画補償金制度」なんです。
この制度が実在することは紛れもない事実です。

その上で、なぜこの様な制度が導入されたかを調べてみると、昭和56年
や平成3年の報告書に出合う訳。その中で示された論理にほぼ沿った形
で、文化庁が条文案を作成し、国会で審理された上で可決・成立し、平成
4年に施行されている。

私の主張は、この現実を直視しなさい、なんですけど.........

>  その意味で、審議会報告書の該当部分は、自分の主張を述べていると
>  推測せざるを得ず、だとしたら、通説と推定するのは意味ないと思います。

いや、だから、その結果、法改正が行なわれた事実はどうなるんですか?
とお聞きしているんですけど。
もちろん、現行著作権法のうちの該当部分は憲法違反であり、従ってこれ
ら条項に従う義務はない、っていうなら判りますが.......

>  「主張している」という事実自体から、
>  「通説と決める理由はない」という結論が出るのです。
>  
>  「政治的に有力な説である」と岩田さんが考えるのであれば、
>  それには賛成します。

そう、繰り返し述べているはずなんですけど。

「少なくとも、立法と行政の場においては、審議会説が適正であると認め
られている。司法の場における判断は、裁判例によって示されるまで待つ
しかないが、だからといって裁判例がないから自由だ、って訳でもない。
該当部分が最高裁によって違憲とされるまでは、原則、合憲、ってのが妥
当な考察でしょう。そういう意味で、審議会説が通説である、と考えるの
が妥当だ。」

って、前から書いているはずなんですが.......

# 嘘だってのなら、メッセージIDを調べますよ。でもできたら、御自身で
# 調べてみて下さい。

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